罹災証明書および被災証明書の発行について

更新日:2024年04月01日

罹災証明書および被災証明書の発行について

市内で自然災害(火災・落雷を除く)の被害にあった場合は「罹災証明書」または「被災証明書」を発行できます。
各証明書の違いは下記のとおりです。

 

  罹災証明書 被災証明書
内容 被害の程度を証明するもの 被害を受けた事実を証明するもの
用途 各種公的機関の給付、減免・猶予など 保険会社への支払い請求、金融機関の融資など
対象

住家

住家

非住家

構築物(カーポートなど)

動産(家財・車両など)

人的被害(死亡・負傷等)

申請できる者 居住者または所有者 居住者または使用者、所有者
市職員による現地調査 あり
※自己判定方式の場合は省略
なし
発行費用 無料 無料
申請期間 被災した日から原則1年を経過する日まで 被災した日から原則1年を経過する日まで

発行を希望する場合は、下記の申請書類を用意し消防防災課窓口へ提出してください。
※発行まで1~2週間程度かかります。

自己判定方式による罹災証明書の交付

自己判定方式とは、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合に限り、現地調査を省略し、被災された方が撮影した写真から、被害の程度を判定する方法です。この方法により、罹災証明書を必要とされる方に、短期間で交付することが可能となります。

自己判定方式による罹災証明書の交付をご希望の場合は、下記ページをご覧ください。

申請に必要な書類

罹災証明書

◇必ず提出
  ・罹災証明書交付申請書
  ・本人確認書類(運転免許証等)

◇用意ができる場合は提出
  ・被害状況の写真  ※自己判定方式を希望する場合は必須
  ・被害場所の位置図
  ・被害状況を証明できる書類

被災証明書

必ず提出
  ・罹災証明書交付申請書
  ・本人確認書類(運転免許証等)
  ・被害状況の写真
  ・被害場所の位置図

用意ができる場合は提出
  ・被害状況を証明できる書類

被災写真の撮影方法

写真の撮り方

公的な支援措置制度について

被災者生活再建支援法

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
10世帯以上の住宅全壊被害が1市町村で発生した場合など、一定規模の災害が発生した場合に支給されます。
詳しくは内閣府HPをご覧ください。

災害弔慰金・障害見舞金制度

地震や風水害等の自然災害による被害を受け、死亡または重度の障害を受けた場合に支給されます。
1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害 など、一定規模の災害が発生した場合に支給されます。
詳しくは内閣府HPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 消防防災課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511​​​​​​​
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