選挙に関するよくある質問(Q&A)

更新日:2021年07月30日

Q1 投票所入場整理券が届かない、または紛失した場合は?

投票所入場整理券は、選挙のお知らせと投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。もし、届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。投票所で受付の係員にお伝えください。

Q2 選挙公報を見たいのですが、どこで見られますか?

選挙公報は、投票日の2日前までに新聞折り込みで配布しています。また、市内の公共施設、期日前投票所、投票所にも備え付けます。

選挙公報はインターネットでもご覧いただくことができます。

※新聞を購読していない世帯で、選挙公報の郵送を希望される方には、個別に郵送いたしますので、選挙管理委員会へお問い合わせください。

Q3 投票日当日はどこの投票所へ行けばいいですか?

投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。当日投票所は、投票所入場整理券に記載されていますのでご確認ください。各投票所については、以下のページをご覧ください。

※投票日当日、地域交流センター(はなももプラザ)、古河庁舎、三和庁舎で投票できるのは、指定の地域にお住まいの方だけですのでご注意ください。

Q4 投票日当日に投票に行けません。別の日に投票できますか?

投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があり投票できない方は、選挙の公示・告示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票が利用できます。詳細については、以下のページをご覧ください。

Q5 投票所で自分の筆記用具を使えますか?

投票所では、感染症予防のため使い捨て鉛筆を用意していますが、ご自分の鉛筆やシャープペンシルをお持ちいただくこともできます。なお、投票用紙は原材料に特殊なプラスチックを使用しており、ボールペンはインクがにじむ可能性があるため推奨しません。また、ご自分のスリッパ等をお持ちいただくこともできます。

Q6 投票所でスマートフォンは使用できますか?

投票の秘密保持、投票所の秩序保持等のため、投票所内での携帯電話・スマートフォンの使用は禁止しています。

なお、投票所の看板の前などでほかの方が映ることがないように配慮して撮影を行うことは差し支えありません。

Q7 長期出張のため古河市内で投票できません。どうしたら投票できますか?

仕事や旅行などの事情により、投票日当日、期日前投票期間中に投票できない方は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。詳細については、お問い合わせください。

Q8 身体に重い障がいがあり自宅から外出できません。どうすれば投票できますか?

身体障害者手帳・戦傷病者手帳を持っている方で一定の要件に該当する人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は郵便等による投票ができます。この場合、事前に郵便投票証明書の交付申請が必要となります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

Q9 病院入院中、老人ホームに入所中ですが、投票できますか?

都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所中の方は、その施設内で投票することができます。詳しくは、入院・入所中の施設の担当者にお問い合わせください。

茨城県内の指定不在者投票施設は以下のページでご確認いただけます。

Q10 高齢者・障がい者に対して、投票のサポートはしてもらえますか?

投票所では、係員が介助を必要な方に対して、投票のサポートをします。身体が不自由などの理由により自書できない方は係員の代筆による代理投票、視覚に障がいがある方は点字投票ができます。また、投票所には老眼鏡を用意しておりますので必要な方は係員にお申し出ください。

Q11 投票の際、新型コロナウイルス感染症が心配です。何か対策はしていますか?

投票所では以下のとおり、新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。安心して投票所にお越しください。

・定期的な換気

・入口での検温

・消毒液の設置

・投票管理者、立会人、投票所係員は全員マスクを着用、定期的に手洗い、うがいを実施

・投票用紙交付係は使い捨て手袋、案内係はフェイスシールドを着用

・受付、投票用紙交付場所に飛沫感染防止パネルを設置

・記載台の定期的な拭き上げ清掃

・使い捨て鉛筆を用意

・全投票所を「いばらきアマビエちゃん」に登録

Q12 選挙運動用自動車がうるさいのですが、何とかなりませんか?

選挙運動は、公職選挙法により期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、街頭で演説したりすることは、法律で認められた選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にありません。連呼行為について、学校・病院・診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努める必要があります。また、連呼行為が可能な時間は午前8時から午後8時までの間です。

騒がしいと感じることもあるかとは思いますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で精いっぱい有権者に訴えようとしていることであるため、選挙期間中はご理解くださいますようお願いします。

Q13 電話で投票依頼してもいいのですか?

電話による投票依頼について、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。また、立候補の届け出受理前にする依頼は事前運動として禁止されています。

Q14 選挙に関する自動音声アンケートの電話がありました。市でそういった調査はしていますか?

古河市選挙管理委員会では、そういった電話によるアンケート調査は行っていません。アンケート調査に回答するかどうかは個人の判断になりますが、個人情報を聞き出すような電話や金銭要求等の不審な電話にはご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
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