自治会・行政区への助成事業

更新日:2023年03月27日

自治会・行政区への助成事業を紹介します

市では、自治組織の自主的な地域活動の活性化をはかるため、自治活動への支援を行っています。

綱引き

市民運動会で参加者が一生懸命綱引きをしている写真

自治組織運営交付金

円滑な自治活動が行えるよう、運営交付金を交付しています。

交付基準

  • 代表者等活動分

自治組織の世帯数(4月1日現在)×300円

  • 運営費分

自治組織の世帯数(4月1日現在)×2,000円

  • 広報配布分

自治組織の世帯数(4月1日現在)×200円

添付ファイル

地域づくり活動支援事業補助金

地域づくり活動(地域づくり推進事業、スポーツ推進事業)に対して事業補助を行っています。

地域づくり推進事業

救命講習

救命講習でAED(自動体外式除細動器)を使用した訓練を行っている写真

清掃活動

地域住民が道路の清掃活動を行っている写真

対象となる事業

  • 地域の安全、防犯等に関する事業
  • 地域住民の健康または福祉の増進に関する事業
  • レクリエーション等の地域コミュニケーションに関する事業等

基準額

対象経費の2分の1(限度額:10万円+世帯数×500円)(千円未満切捨)

※令和6年度も補助限度額を5万円増額します。

添付ファイル

スポーツ推進事業

バレーボール大会

行政自治会親善バレーボール大会で参加者がプレーしている写真

対象となる事業

行政自治会親善ソフトボール大会、バレーボール大会に参加する事業

基準額

  • ソフトボール大会、バレーボール大会 (各8,000円)
  • 上記大会の練習時保険補助(3,000円限度)

当該年度すべての大会終了後、参加団体に個別に通知します。

問い合わせ先

スポーツ振興課 0280-22-5111

地域環境整備事業補助金

対象となる事業

ごみ集積所施設設置等に関する事業等

基準額

対象経費の4分の3または7万5,000円のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)

1自治組織あたり年間1カ所

問い合わせ先

環境課 0280-76-1511

集会施設補助金

(1)集会施設の新設・改築・修繕等にかかる費用への補助。

交付基準

・新築工事、建て替え工事、既存建築物の取得

対象経費の3分の1(限度額500万円)

・増築、改築、修繕

対象経費の3分の1(限度額200万円)

※7月末までに要望書の提出が必要です。事業の実施は翌年度以降となります。

ただし、複数の要望があった場合は、申請順番を決める抽選会等を実施する場合が

あります。この抽選順位により事業実施が翌々年度以降になる場合があります。

※費用総額100万円以上のものに限ります。

※10年間は補助を受けられなくなります。

   詳しくは市民協働課まで問い合わせてください。

新設・改築・修繕等申請書類様式

(2)集会施設または集会施設用地の借り上げ(市との賃貸借契約は除く)に対する補助。

交付基準

対象経費から3万円を控除した額の3分の1(限度額10万円)

※借上げ費用、年間3万円以上のものに限ります。

建築物または用地の借上げ申請書類等様式

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民協働課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
市民協働課へのお問い合わせ