定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年1月1日以前から古河市に住民登録をしている令和7年度調整給付金に該当する人へ令和7年7月30日から8月8日にかけて通知を発送しました。
詳しくはページ下部の「申請について」を確認してください。
令和6年中に定額減税として減額された額と令和6年中の調整給付金の合計額が給付されるべき金額を下回る人にその差額分を給付する制度です
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。
給付は令和7年1月1日に住民登録のある市区町村が行うこととなっています。
令和7年1月2日以降に古河市に転入された人は転入前の市区町村にお問い合わせください。
不足額給付1.と不足額給付2.があります。どちらに該当するか確認の上申請お願いします。
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる人で令和6年に古河市に転入した人へ
不足額給付1.とは
令和6年度市民税・県民税および令和6年分所得税について以下の金額で所要額を算定し、定額減税および令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の対象金額の合計が所要額に満たない場合、最小単位を1万円として支給する制度です 。
主に令和6年中に退職した場合や新しく扶養する人が増えた場合など、令和5年分と令和6年分の収入や扶養状況に大きく差がある人が該当します。
所要額の計算は以下の通りです。
- 令和6年度市民税・県民税分
(本人+配偶者含む扶養人数)×1万
扶養人数は令和5年12月31日時点で算定
- 令和6年分所得税分
(本人+配偶者含む扶養人数)×3万円
扶養人数は令和6年12月31日時点で算定
支給される金額は所要額からすでに減税や令和6年度に調整給付金として計算された金額を除いた分になります。
不足額給付2.とは
定額減税の対象外であり、非課税世帯向け給付金においても対象外となっていた人を補足するための給付金です。支給額は原則4万円です。
以下の要件をすべて満たす人が対象です。
- 令和6年度市民税・県民税所得割および令和6年分所得税がともに定額減税前にゼロ円となる
- (青色または白色)事業専従者または合計所得金額48万円超の人
- 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)、令和6年度住民税非課税世帯等給付金(10万円)のいずれかの給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
申請について
令和6年1月1日以前から古河市に住んでいて、不足額給付1.に該当の場合
(ア)令和6年中に古河市から当初給付金を口座振り込みで受取している、またはマイナンバーの公金口座等を登録している(令和7年6月24日時点)人は支給案内書を7月30日に発送しました。
口座の変更または申請を辞退をしたい人のみ、はがきに記載の二次元コードより申込してください。
※口座を変更した場合は口座内容の確認が済んでからの支給となるため、当初予定されているはがきに記載の支給日より振込が遅れます。変更後の口座の確認や支給日の案内は後日通知にてお知らせします。
口座の変更は令和7年8月12日正午までの受付です。
(イ)アに該当しない人で給付金1.に該当する人は申請用の確認書を8月8日に発送しました。
確認書が届きましたら必要事項を記入の上添付書類を添えて申請してください。
申請書および添付書類
- 申請書(郵送された確認書)
- 口座番号および名義人のカタカナ氏名の確認ができるもののコピー
- 本人確認書類のコピー(氏名・生年月日が記載されており公的に発行されたもの)
確認書の受付は令和7年8月8日から令和7年10月31日までです。
令和6年1月1日以前から古河市に住んでいて不足額給付2.に該当の人
個別に申請が必要です。
(ア)合計所得48万円以上で不足額給付2.に該当の人
(イ)(青色または白色)事業専従者で不足額給付2に該当の人で専従主(事業主)も令和6年1月1日以前より古河市に住んでいる人
(ウ)(青色または白色)事業専従者で不足額給付2.に該当の人で専従主(事業主)は古河市外に住んでいる人
申請書および添付書類
(ア~ウ共通)
- 申請書不足額2申請書(PDFファイル:679.7KB)不足額2記入例(PDFファイル:665KB)
- 口座番号および口座名義人のカタカナがわかるもののコピー
- 本人確認書類のコピー(氏名・生年月日が記載されて公的に発行されたもの)
(ウ)に該当の人
- 専従主の確定申告書のコピーなど事業専従者であることがわかるもの
申請書の受付は令和7年8月8日から令和7年10月31日までです。
定額減税および定額減税調整給付金(不足額給付)についてのご案内
内閣官房HPより調整給付金(不足額給付)についてのチラシが開きます。
お問い合わせ
- 給付方法・給付時期に関すること・申請書提出先
古河市役所 臨時特別給付金対策室
古河市駒羽根1501番地 健康の駅
電話:0280-92-9541(直通)
- 調整給付の算定及び給付額に関すること
古河市役所 市民税課
電話:0280-22-5111(代表)
更新日:2025年08月08日