定額減税補足給付金(不足額給付)について
現在令和6年分の課税資料精査中のため、「支給対象に該当するか否か」、「支給額はいくらか」、「申請方法」や「支給時期」についてはお問い合わせをいただいてもお答えすることができません。
具体的な手続等は詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください
令和6年中に定額減税として減額された額と令和6年中の調整給付金の合計額が給付されるべき金額を下回る人にその差額分を給付する制度です
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。
給付は令和7年1月1日に住民登録のある市区町村が行うこととなっています。
令和7年1月2日以降に古河市に転入された人は転入前の市区町村にお問い合わせください。
給付対象になりうる人の例
- 令和6年中に子が生まれ、扶養親族が増えた人
- 退職等により令和6年度は住民税課税であるが令和6年分所得税が発生しない人
- 事業専従者で令和6年度住民税非課税であった人
などです。
※令和6年中に実施された低所得世帯向けの給付金支給対象であった世帯主および世帯員は対象外です。
詳しくは下記のHPの案内を参照してください。
内閣官房HPより調整給付金(不足額給付)についてのチラシが開きます。
お問い合わせ
- 調整給付の算定及び給付額に関すること
古河市役所 市民税課 電話:0280-22-5111(代表)
- 給付方法・給付時期に関すること
古河市役所 臨時特別給付金対策室 電話:0280-92-9541(直通)
更新日:2025年05月14日