【総合案内】こども誰でも通園制度の利用方法(利用までの流れ)

更新日:2026年03月01日

こども誰でも通園制度のロゴ画像

こども誰でも通園制度とは?

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月10時間の利用枠の中で、就労要件を問わずに保育所等を利用できる制度です。(令和8年4月開始)

本制度の利用には、利用の認定を受けることが必要です。
「4 利用方法」に従ってオンライン利用申請(認定申請)を行ってください。

こども誰でも通園制度のポスター
こども誰でも通園制度のポスター

制度の開始時期

認定申請開始日

令和8年3月3日(火曜日)

利用開始日

令和8年4月1日(水曜日)

目次

1 利用条件や料金・時間

対象となるこども

本制度の対象者は、以下の1〜2のすべてに該当するこどもが対象となります。

  1. 利用日時点で生後6か月から満3歳未満であること。
  2. 現在、保育所等に在園していないこと。
    ※保育所等とは、 保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます
    ※一時預かり事業や幼稚園のプレ保育、認可外保育施設(企業主導型保育を除く)を利用中のこどもは利用できます。
注意事項

こどもが、保育所等に入園された場合は、本制度はご利用いただけなくなります。

利用可能時間

こども1人につき月10時間まで

  • 1回あたり最低1時間から、30分単位で利用できます。
  • 未利用分の時間があっても、翌月以降に繰り越すことはできません。
  • こどもが複数人いる場合、利用可能時間はこどもごとに計算されます。

利用形態

施設の利用形態は、柔軟利用定期利用があります。これらの利用形態を組み合わせて利用できますが、利用時間の合計は10時間以内です。いずれか一方の利用形態のみの利用も可能です。
また、施設によって対応している利用形態は異なります。

  特徴 利用例
柔軟利用 施設・曜日・時間を固定せずに利用できます。
こどもの状況や月々のニーズにより柔軟に利用できます。
・4月1日の15時~17時に利用したい
定期利用 施設・曜日・時間を固定して利用できます。
利用する日が決まっているのでその都度予約する必要がありません。
・A園を毎週火曜日の10時~12時に利用したい
・B園を隔週月曜日の13時30分~14時30分に利用したい

利用料金

区分 利用料金
(1人1時間あたり)
一般 300円
※施設により異なる場合があります
生活保護世帯 一般の料金から300円を引いた額
市民税所得割額世帯合計
77,100円以下の世帯
一般の料金から200円を引いた額
  • 実施施設に直接支払います。支払い方法は施設により異なります。
  • 減免の適用には減免申請が必要です。減免の詳細は以下のページをご確認ください。
    認定申請・変更申請・消滅申請・減免申請の方法
  • 給食やおやつなどの実費につきましては、別途料金が発生します。こちらは減免が適用されません。実費額は各施設で異なりますので、施設へご確認ください。

利用できる日

開所曜日・受入時間などは施設により異なります。以下の実施施設よりご確認ください。

2 実施施設

以下のリンクからご確認ください。

実施施設一覧で確認できる内容

  • 実施施設名
  • 住所
  • 電話番号
  • 開園曜日
  • 受入時間
  • 1時間あたりの料金
  • 予約受付期間

3 利用にあたっての注意事項

キャンセルポリシー

利用をキャンセルした場合の利用可能枠の消費等に関する内容が記載されています。
以下のリンクから必ずご確認ください。

各施設で別にキャンセルポリシーを定めている場合は、この限りではありません。

認定の変更・消滅

利用認定後、以下の変更があった場合、市へ変更申請または消滅申請が必要となります。詳細は以下のリンク及び一覧表をご確認ください。

変更申請
変更の事由 具体例 申請期限
登録内容の変更 ・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。
・こどもの情報に変更があった。
事由発生から速やかに

利用料金の減免に係る変更

・婚姻をした/ひとり親(離婚、死別等)世帯になった。
・利用料金の減免対象となった。
・利用料金の減免対象ではなくなった。
事由発生から速やかに
消滅申請
消滅の事由 具体例 申請期限
登録内容の変更 ・市外に転出となった。
・保育所等への入園が決まった。
・こども誰でも通園制度を利用しなくなった。
事由発生から速やかに

4 利用方法

本制度の利用には、利用の認定を受けることが必要です。

誰でも通園制度利用の流れの説明です。利用申請、システムへログイン、初回面談をシステムから申し込み
初回面談を対象施設で実施。システムから施設の利用予約。予約日に施設を利用

利用までの流れ

オンライン利用申請(認定申請)について
  1. 以下のリンクから「こども誰でも通園制度総合支援システム」にアクセスします。
    〈オンライン利用申請(こども誰でも通園制度総合支援システム)〉
  2. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」のページ上部にある利用申請画面までスクロールします。
  3. お住まいの都道府県は“茨城県”を選択、お住まいの市区町村は“古河市”を選択し「確認する」のボタンを押します。
    こども誰でも通園制度のホームページで、茨城県の古河市を選択してください
     
  4. ご使用のメールアドレスを入力します。
  5. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から「利用申請URLのお知らせ」メールが届きます。
  6. メール記載のURLからオンライン利用申請(認定申請)を行う
    ※古河市にて入力内容の確認を行います。
    ※アカウント発行まで2週間ほどかかります。余裕をもってお手続きください。 
認定申請からアカウント登録まで
  1. オンライン利用申請(認定申請)の内容を市が確認後、認定された場合、「アカウント発行のお知らせ」メールが届きます。認定されなかった場合でもメールが届きます。
  2. メール記載のURLから初期パスワードの設定を行います。
    ※初期パスワードの設定の場合でも、「パスワードリセット申請」の画面より登録となります。
  3. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用者(保護者)・こどもの情報を登録します。

認定申請からアカウント登録までの詳細な説明は以下のページからご覧ください。

次回のログイン以降は以下のリンクからログインしてください。

初回面談の実施
  1. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用したい施設を探し、初回面談を予約します。
    ※初めて通う施設は必ず初回面談が必要です。
  2. 施設の初回面談の日時がメールで届きます。
  3. 利用したい施設へ行き、初回面談を実施します。
  4. 施設の初回面談の結果(受入可否)がメールで届きます。
  5. 初回面談をした施設で利用が可能になります。
初回面談時の注意事項
  • こどもの「食事・アレルギー情報」、「病気・予防接種の情報」、「発育情報」について「こども誰でも通園制度総合支援システム」への入力が必要です。
  • 実施施設の状況によりご利用ができない場合があります。
施設の利用予約から施設の利用まで
柔軟利用の場合
  1. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用したい施設の空き状況を確認します。
  2. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から施設へ利用予約(仮予約)します。
  3. 施設が利用予約を承認し、予約完了のメールが届きます。(予約確定)
定期利用の場合
  1. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用したい施設へ定期利用での利用を申請します。
  2. 施設が定期利用を承認すると、予約完了メールが届きます。(予約確定)
    ※状況により、施設より電話・メール等で日程調整・面談等を行う場合があります。
利用開始から利用終了
  1. 利用開始時間に施設へ行き、施設に掲示されている2次元コードをお手持ちのスマートフォンで読み込み、登園の登録を行います。
    ※登降園にはスマートフォンが必要です。2次元コードを利用できない場合は、施設の職員にお伝えください。
  2. 利用終了時間も同様に、2次元コードを読み込み、降園の登録を行います。
利用料の支払い

施設の利用料は、施設により金額・支払い方法が異なります。初回面談時にご確認ください。

関連リンク

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 保育課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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