≪女性の人権を守りましょう~男女平等・性犯罪・性暴力・DV・ハラスメント~≫
女性の人権を守りましょう~男女平等・性犯罪・性暴力・DV・ハラスメント~
今なお、「女だから…。」などと言う人がいます。女性というだけで社会参加や活躍の機会が奪われることはあってはなりません。また、女性を、性犯罪・性暴力、DV、ハラスメント等から守ることが必要です。
男女平等の理念は、「日本国憲法」に明記されており、法制上も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」等によって、男女平等の原則が確立されています。しかし、現実には今なお、「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割を固定的に捉える意識が社会に根強く残っており、このことが家庭や職場において様々な男女差別を生む一因となっています。
また、性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力(DV)、職場におけるセクシュアルハラスメントや、いわゆるマタニティハラスメントなどの妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等の問題も、近年多く発生しています。
政府の取り組み
こうした女性の人権問題に対して、平成28年4月、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行され、国と地方公共団体に加え、一定数の労働者を常時雇用する事業主に対して、女性の活躍状況の把握・課題分析、数値目標を掲げた行動計画の策定、策定した行動計画及び女性の活躍状況に関する情報の公表等が義務付けられました。
令和2年6月には、義務の対象を拡大することなどを内容とする改正法が一部施行され、職業生活において、女性がその希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための取組が進められています。
また、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)では、事業主のパワハラ防止対策義務や、労働者が事業主に各種ハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止が明記されるなど、職場におけるハラスメント防止対策が強化されています。
女性に対する暴力等への取組については、毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間とし、社会の意識啓発等を行うほか、都道府県に設置された配偶者暴力相談支援センターや性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等において、相談や支援を行っています。
さらに、令和2年6月に策定された「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき、被害者支援の充実や教育・啓発の強化など、性犯罪・性暴力を撲滅するための総合的な対策に取り組んでいます。
法務省の取り組み
法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女性の人権ホットライン」(ナビダイヤル0570-070-810(全国共通))を設置し、法務局職員や人権擁護委員が、DVや職場等における各種ハラスメント、ストーカー行為、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等といった女性をめぐる様々な人権問題に関する相談に応ずるとともに、人権啓発活動などに取り組んでいます。
古河市の取り組み
古河市では、平成21年2月7日に古河市男女共同参画都市宣言を発表しました。現在は第3次古河市男女共同参画プランの計画期間(2025年~2029年)として、プランの掲げる3つの基本目標の元、27の指標項目で進捗をはかりながら、105の事業により男女共同参画社会の実現に取り組んでいます。
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古河市 人権推進課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
人権推進課へのお問い合わせ
更新日:2022年10月03日