犬や猫のマイクロチップ登録制度について
犬や猫へのマイクロチップの装着の義務化について
令和4年6月1日から,ブリーダーやペットショップなどで販売される犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。
既に飼っている犬・猫や販売業者以外から譲ってもらった犬・猫、保護した犬・猫へのマイクロチップの装着は飼い主の努力義務となります。
マイクロチップを装着したら,データベースへ所有者情報の登録が必要です。
迷子の犬・猫が保護された場合に,マイクロチップが装着されていれば,速やかに飼い主の元へお返しすることができ,ペットの災害対策としても役立ちます。
これまでは民間登録団体(日本獣医師会(AIPO),Fam,ジャパンケネルクラブ(JKC)など)に所有者情報を登録していましたが、令和4年6月1日以降に販売される犬・猫は、環境省のデータベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』に所有者情報を必ず登録する必要があります。
環境省データベースへ登録する場合は、登録手数料(オンライン申請:300円,紙申請:1,000円)が必要となります。
詳しくはこちら(環境省HP『犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A』)
マイクロチップが犬鑑札とみなされます
令和5年4月1日から、マイクロチップの装着および飼い主の情報の登録が完了した飼い犬については、狂犬病予防法上の犬の鑑札が交付されたものとみなされ、古河市役所の窓口での登録申請等が不要(犬の所在地変更届、所有者変更届、死亡届等を含む。狂犬病予防注射済票交付申請を除く)となります。なお、これまでの犬の鑑札が必要な方は、通常通り新規登録手数料2,000円で発行いたします。
*古河市での取扱いとなります。古河市外へ引っ越す場合や、市外へお住みの方へ犬を譲り渡す場合は、お手数ですが先の自治体へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 環境課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ
更新日:2022年06月13日