犬または猫を10頭以上飼われている方へ

更新日:2022年11月22日

古河市内にて、犬または猫を10頭以上飼われている方は、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例6条第1項に基づき、「多頭飼養届」を提出する必要があります。

※犬と猫をあわせて10頭以上飼われている方も対象です。

飼っている犬または猫の頭数が合計10頭を超えてから30日以内に、茨城県動物指導センターに必要書類をご提出ください。

詳細につきましては、下記リンク先の茨城県ホームページ「犬又は猫の多頭飼養届」をご覧ください。

 

 

多頭飼養届の提出は業者の方のみではなく、一般の方にも同様に求められます。

多くの命を飼養する責任者として、適正な飼養へのご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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