飼い犬の登録と狂犬病予防注射

更新日:2023年04月01日

犬の登録

生後91日以上の犬は、生涯に1度登録が必要です。登録は環境課(三和庁舎)または市民総合窓口課(総和庁舎・古河庁舎)へ申請してください。登録手数料として2,000円が必要となります。 登録をすると「犬の鑑札」が交付されますので、大切に管理してください。

マイクロチップが入っている犬の登録

マイクロチップを装着している犬については、環境省の 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト にて登録をお願いします。

なお、令和5年4月以降に、環境省へマイクロチップの登録を行った犬については、古河市で登録をする必要はありません。

狂犬病予防法特例制度により、古河市在住の方が環境省にマイクロチップの登録を行うと、環境省から古河市に情報が共有され、それをもとに古河市への登録も完了いたします。

ただし、その場合は鑑札は発行されないため、古河市の鑑札が欲しい場合は窓口にて別途登録料2,000円で発行・登録することも可能です。

狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています。注射済みの犬には「注射済票」が交付されますので、必ず首輪等に取り付けてください。 予防注射は、毎年4月から5月にかけて集合注射を実施しますので、最寄りの会場(お住まいの地区)で受けてください。詳しくは広報等でご確認ください。 また、動物病院でも随時受けることができますが、その場合は獣医師が発行した「注射済証明書」を市役所担当窓口まで、手数料350円と一緒にご持参いただき、「注射済票」の交付を受けてください。

飼い主・住所等の変更

飼い主が転居したり、飼い主が変わったりした場合などは、環境課(三和庁舎)または市民総合窓口課(総和庁舎・古河庁舎)へ速やかに届け出をしてください。届出方法については、電子申請サービス(Logoフォーム)からも手続きすることができます。

死亡届

飼い犬が死亡した場合は登録を抹消しますので、環境課(三和庁舎)または市民総合窓口課(総和庁舎・古河庁舎)へ届け出をしてください。届出方法については、電子申請サービス(Logoフォーム)からも手続きすることができます。

野良犬の苦情

野良犬でお困りの場合は、茨城県動物指導センター(電話0296-72-1200)に直接相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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