違反建築物の防止について

更新日:2026年10月15日

違反建築物について

「違反建築物」とは、建築基準法令の規定、またはこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反している建築物、またはその敷地をいいます。また、適法に建築されたものであっても、その後の増改築や用途変更、大規模な修繕等により違法な状態になった建築物も該当します。

建築指導課では、違反建築物の予防の観点から定期的なパトロールを実施しています。また、近隣の方々や関係機関等からの通報も随時受付け対応をしており、市内の違反建築物の防止、是正に努めてまいります。

なお、公務員の守秘義務(地方公務員法第34条)により、情報提供をいただいた方へ調査内容(違反の有無等)や是正指導の状況等の報告は原則として行っておりません。

違反建築物の事例

確認申請の手続きを経ることなく、建築物等の工事に着手している。(建築基準法第6条違反)

新築工事だけでなく、増築や用途の変更をする場合も確認申請が必要な場合があります。例えば、住宅の建築後に、10平方メートルを超えるカーポートや物置等を増築する場合は、確認申請の手続きが必要になります。ただし、防火・準防火地域内の場合は、面積にかかわらず確認申請の手続きが必要です。

改修工事等によって、避難や消火の基準に適合しなくなってしまった。(建築基準法第35条違反)

排煙に必要な窓を塞いでしまったり、避難経路となっている廊下に間仕切り等を設置してしまうなど、避難が困難にならないよう、改修工事後も建築物を適法な状態にしなければなりません。

用途の変更を行って、用途地域の基準に適合しなくなってしまった。(建築基準法第48条違反)

建築物の全部、または一部にかかわらず用途の変更を行う場合は、用途地域等の制限に適合する必要があります。延べ面積が200平方メートル以下の用途変更の場合は、確認申請の手続きは不要になりますが、建築基準法に適合している必要はあります。建築物の用途によって制限が異なるため、それらの基準にも適合するよう注意してください。

違反建築物に対する措置

違反が判明したときには、市で現地の状況を確認し、建築主やその工事関係者等に法令に抵触していることを伝え、是正指導を行います。その指導に従わない場合には、法に基づく行政処分を行うことがあります。

違反指導を受けた建築物の建築主やその工事関係者等は、自らの費用と責任において適法となるように是正しなければなりません。

また、違反建築物に関与した設計者や工事を請け負った建設業者は、国土交通大臣や茨城県知事から、業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の処分を受けることがあります。

違反建築物の影響について

違反建築物は、周辺環境に悪影響を与えるおそれがあり、違反内容によっては、重大な事故につながることもあります。

「建築主自身が建築物を安心して使用できない」「将来の増改築等の際に建築上の制限がかかる」「金融機関等での融資が受けれない」等のおそれもあります。

また、違反建築物を購入した新たな所有者にも、適法化の法的責任が求められる場合があります。購入時には、建築物の適法性を十分に確認してください。

違反建築物の発生を防止するために

違反建築物の発生を防止するために、建築主の方々は次の事項に気を付けてください。

建築物を建築する際は、専門的な知識を持った建築士等に相談してください。

建築物が適法であるかを確認し、確認申請の手続きが必要な場合には必ず提出するようにしてください。

建築士に工事監理を依頼してください。

建築士に工事監理を依頼し、工事が設計図書どおりに行われているか監理してもらってください。

中間検査や完了検査が必要な場合は、必ず受検してください。

依頼した建築士等に検査を受検するようお願いしてください。検査後に交付される「中間検査合格証」や「検査済証」は、自動車の「車検証」(製品の「保証書」)のように建築物の「保証書」のようなものです。建築物の適法性が確認された証であり、建築物の売買や融資を受ける際に提示を求められることがあります。

建築に関わる書類を保管してください。

委任した建築士等から、「確認済証」「確認申請書の副本」「中間検査合格証」「検査済証」などの書類を受け取り、大切に保管してください。

近隣との関係について

建築物を建築する際には、建築基準法令の規定を守っていても、解決できない問題やトラブルがあります。

隣接する不動産において、境界や、通行、流水、排水、落雪などの民事的な問題には明確な取り決めがありません。そのためトラブルにならないよう周囲の方々に配慮した建築計画をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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