国民年金の概要

更新日:2023年07月28日

国民年金は、働く世代が出し合った保険料で高齢の世代に年金を支給して経済的に支援する世代間の支え合いの制度です。また、老後だけではなく思わぬけがや病気で障がいを負ったとき、配偶者を亡くして遺族になった時にも年金が支給される制度です。

国民年金に加入する人

第1号被保険者(20歳以上60歳未満)

  • 日本国内に住所がある自営・無職・学生など(第2号・第3号被保険者に該当しない人)

第2号被保険者(65歳未満)

  • 厚生年金・各種共済組合の加入者(現役会社員や公務員など)

第3号被保険者(20歳以上60歳未満)

  • 厚生年金・各種共済組合の加入者である第2号被保険者に扶養されている配偶者

希望すれば加入することができる人(任意加入被保険者)

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
  • 日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人に限ります)
  • 海外に在住し、日本国籍を有している20歳以上65歳未満の人

第1号被保険者の保険料

保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納付することになっています。保険料の免除や未納によって納付された期間が40年に達しなかった場合は、満額の老齢基礎年金が受けられないことがあります。令和6年度の保険料の月額は16,980円です。希望すれば納付することができる付加保険料の月額は400円です。

保険料の納付を忘れた場合2年以内なら遡って納付することができますが、2年を過ぎると時効により納付することができません。

保険料の納め方

日本年金機構から送られてくる「納付書」で、全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリによる電子決済で納付することができます。

保険料のお支払いは、納付忘れのない「口座振替」にすると便利です。口座振替の手続きは、基礎年金番号がわかるもの・預貯金通帳・銀行届出印をご持参のうえ、金融機関・郵便局・市役所の窓口等で行うことができます。

また、「クレジットカード納付」もできますのでご利用ください。お手続きは、お近くの年金事務所や市役所の窓口で行うことができます。

どの納付方法でも「前納(まとめ払い)」をすることによって、保険料の割引を受けることができます。口座振替の2年前納が一番割引率が良く、通常納付と2年前納した場合を比べると、15,000円程度の割引を受けることができます。

保険料の免除

保険料の追納制度

追納とは免除・猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料を、10年前まで遡って納付することができる制度です。追納をすることによって老齢基礎年金額を満額に近づけることができますが、3年度以上経過した場合には保険料に加算額が上乗せされます。

詳しくは日本年金機構ホームページを参照ください

お問い合わせ

古河市役所 古河庁舎 国保年金課 年金係
電話:0280-22-5111(代表)

下館年金事務所
電話:0296-25-0829(ナビダイヤル)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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