介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

更新日:2022年09月09日

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画を提出した事業者は、実績報告書の提出が必要です。

※計画書と同様に、各指定権者への報告が必要となります。

 

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)※郵送の場合は、消印有効

(窓口持参の場合は、令和5年7月31日(月曜日)17時15分まで)

提出方法

郵送、持参、E-mail(kourei.kaigo@city.ibaraki-koga.lg.jp)

E-mailでの提出の場合は、件名は【処遇改善加算等 R4実績報告】とし、ファイルを添付してください。

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について

処遇改善の届出につきましては、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととされているところですが、令和5年4月または5月から取得する計画書につきましては、令和5年4月15日が締め切りです。

提出様式につきましては改正されてますので、下記掲載書類を使用してください。

新規・変更の場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表も提出してください。

 

提出期限

令和5年4月15日(土曜日)※郵送の場合は、消印有効

(窓口持参の場合は、令和5年4月14日(金曜日)17時15分まで)

提出方法

郵送、持参、E-mail(kourei.kaigo@city.ibaraki-koga.lg.jp)

E-mailでの提出の場合は、件名は変更せずにファイルを添付してください。

介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率について

令和4年10月から新たに始まります介護職員等ベースアップ等支援加算につきまして、加算率は以下の通りです。

サービス区分

ベースアップ等加算の区分に応じた加算率

訪問介護

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護予防訪問サービス(A2)

2.4パーセント

(介護予防)訪問入浴介護

通所介護

地域密着型通所介護

介護予防通所サービス(A6)

1.1パーセント
  (介護予防)通所リハビリテーション 1.0パーセント

(介護予防)特定施設入所者生活介護

1.5パーセント
 (介護予防)認知症対応型通所介護 2.3パーセント

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

1.7パーセント
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 2.3パーセント

介護福祉施設サービス

(介護予防)短期入所生活介護

1.6パーセント

介護保健施設サービス

(介護予防)短期入所療養介護(老健)

0.8パーセント

介護療養施設サービス

(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))

介護医療院サービス

(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

0.5パーセント

 

令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算計画書の提出について(令和4年10月から取得 提出期限:令和4年8月31日)

「コロナ克服・新時代開拓のための経済政策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

当加算の算定には、計画書の提出が必要です。令和4年10月から取得する場合には、令和4年8月31日(水曜日)までに計画書の提出が必要です(通常は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに提出が必要です)。

※処遇改善加算・特定処遇改善加算をすでに取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設においては、別紙様式2-2、2-3の作成は不要です。

提出方法

郵送、持参、E-mail(kourei.kaigo@city.ibaraki-koga.lg.jp)

 

なお、新規算定・区分変更の事業所は、別途介護給付費算定に係る体制等に関する 届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧の提出も必要となります。(令和4年10月から取得する場合には、令和4年9月15日(木曜日)までに提出してください。)

介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ支援加算処遇改善計画書の提出について

介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、当該加算を取得する月の前々月の末日までに、計画書の提出が必要となります。

なお、特定加算・ベースアップ等支援加算を算定するには処遇改善加算1から3までのいずれかを算定していること(特定加算・ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算にかかる計画届出を行い、算定される場合も含む)が要件となります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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