古河市で投票ができる方
古河市で投票できる方の要件
日本国籍を有する方で、次の要件にあてはまり、古河市の選挙人名簿に登録されている方が投票できます。
登録要件
・平成19年7月21日までに生まれた方
・令和7年4月2日以前に古河市に住民票が作成され、または転入届出をし、引き続き3か月以上古河市内に住所を有する方
最近住所を移した方
古河市に転入した方
令和7年4月3日以降に他市区町村から古河市に転入した方で、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は転入前の市区町村で投票することになります。
古河市での投票を希望される場合は、滞在地(古河市)での不在者投票制度がご利用いただけます。転入前の市区町村に投票用紙等を請求してください。
※投票日当日は、滞在地(古河市)での不在者投票制度はご利用いただけません。転入前の市区町村の投票所で投票してください。
古河市から転出した方
古河市から転出後4か月を経過していない方で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない方は、古河市での投票となります。(古河市から投票所入場整理券が届きます。)
転出先での投票を希望される場合は、滞在地での不在者投票制度がご利用いただけます。
※投票日当日は、転出先での不在者投票制度はご利用いただけません。入場整理券に記載された古河市の指定の投票所で投票してください。
古河市内で転居した方
令和7年6月11日までに転居の届出をした方は転居後の投票区で、6月12日以降に転居の届出をした方は転居前の投票区での投票となります。
投票
お手元に届いた投票所入場整理券の本人分を切り離し、各投票所へお持ちください。
なお、投票所入場整理券を紛失したり、忘れた場合でも、古河市の選挙人名簿に登録されているご本人と確認できれば投票することができますので、投票所受付係員にお申し出ください。この場合、二重投票防止のため、投票所以外で事前に投票所入場整理券の再発行はいたしませんのでご了承ください。
※他人に投票入場整理券を譲渡し、なりすましによる投票を行うことは、公職選挙法第237条に規定する詐偽投票罪に当たる行為です。入場整理券をお持ちいただいた方でも本人確認書類の提示を求める場合があります。
※選挙期日(7月20日)に投票所で投票する方は、投票所入場整理券裏面の宣誓書の記入の必要はありません。
投票の手順
投票所では、最初に茨城県選挙区選挙の投票用紙を交付します。
茨城県選挙区選挙:クリーム色の投票用紙に候補者名を記載して、投票箱に投かんします。
次に、比例代表選挙の投票用紙を交付します。
比例代表選挙:白色の投票用紙に名簿登載者の氏名または政党等の名称を記載して、投票箱に投かんします。
投票所での投票の流れは以下のページもご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年06月24日