印鑑登録について
印鑑登録
古河市に住民登録をしている人は、1人につき1つ、印鑑を登録することができます。ただし、年齢が15歳未満の人および意思能力を有しない人は登録することができません。
印鑑登録をすると、「印鑑登録証」を交付します。また、「マイナンバー(個人番号)カード)」をお持ちの人は、申請をすることで、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用することもできます。
印鑑登録証明書の交付申請につきましては、詳しくはこちらのページをご確認ください。
印鑑登録証について
印鑑登録の申請の際、印鑑登録証(磁気カード)の交付を受けるか、またはお持ちのマイナンバーカードを印鑑登録証として利用するかを選ぶことができます。
どちらのカードに登録するかによって、印鑑登録証明書の交付条件が異なりますので、下記の表を確認のうえお選びください。
なお、お持ちのカードに登録されている印影の情報を、印鑑登録証またはマイナンバーカードに引き継ぐ(切替)申請をすることも可能です。詳しくは、ページ下部「こんなときは」をご確認ください。
(注)マイナンバーカードを印鑑登録証として利用するための申請は、本人に限ります。
(注)住民基本台帳カードを新規で利用する申請はできません。すでに住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用している場合は、有効期限の満了まで利用することができます。
印鑑登録証明書の交付条件
登録カード |
印鑑登録証 |
マイナンバーカード |
||
---|---|---|---|---|
本人 | 代理人 | 本人 | 代理人 | |
市役所窓口 | ○ | ○ |
○(注1) |
× |
コンビニ等 | ×(注2) | × |
○(注2) |
× |
(注1)マイナンバーカードを印鑑登録証として利用する申請の際に設定した暗証番号の確認が必要です。
(注2)マイナンバーカードは、利用者証明用電子証明書の利用ができるカードに限ります(印鑑登録証をお持ちで、かつマイナンバーカードを持っている人も利用できます)。
登録できない印鑑について
- ゴム印等、変形しやすいもの。
- 1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの、または8ミリメートルの正方形に収まるもの。
- 印鑑の輪郭が30%以上欠けているもの。
- 文字の凹凸が逆になっているもの。
- 同一世帯員がすでに登録しているもの。
(注)住民票への旧氏併記の手続きをした場合に限り、旧氏の印鑑を登録することができます。また、外国人住民は、住民票への通称名記載やカタカナ併記の手続きをした場合に限り、通称名(またはカタカナ)の印鑑を登録することができます。
印鑑登録の申請方法
印鑑登録は、登録する本人が申請できます。やむを得ない事情により本人が来庁できない場合は、代理人による申請も可能です。官公署発行の顔写真付身分証明書をお持ちでない人もしくは代理人による申請の場合、即日の交付はできませんので、余裕をもってご申請ください。
申請に必要なものおよび手続きにつきましては、下記のとおりです。
本人が申請する場合
下記のものを持参のうえ、来庁しお手続きください。
必要なもの
1 |
登録する印鑑(実印) |
---|---|
2 |
官公署発行の本人確認書類(顔写真付) (運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(顔写真付)等のうち1点) (注)マイナンバーカードを印鑑登録証として利用することを希望する場合は、必ずカードを持参してください。 |
3 |
印鑑登録証発行手数料(300円) (注)マイナンバーカードを印鑑登録証として利用する場合は、手数料はかかりません。 |
本人が申請する場合(顔写真付本人確認書類がない場合)
手続き
- 下記の「必要なもの(1,2)」を持参のうえ、窓口にて印鑑登録申請をいただいた後、登録の意思を確認するため「照会書・回答書」を住民登録地へ転送不要郵便で送付いたします。
- 届いた回答書に自署・押印し、下記の「必要なもの(1から4すべて)」を持参のうえ、申請した日から20日以内に印鑑登録証の受け取り手続きをしてください。
必要なもの
1 | 登録する印鑑(実印) |
---|---|
2 |
本人確認書類2点 (健康保険証・年金手帳等市町村長が適当と認める書類2点) (注)印鑑登録証の受け取りの際は、申請の際提示した書類と同じものを持参してください。 |
3 |
照会書・回答書 (注)印鑑登録申請の後、登録の意思を確認するため市から郵送します。回答書に自署し、押印のうえ持参してください。 |
4 | 印鑑登録証発行手数料(300円) |
代理人が申請する場合
手続き
- 下記の「必要なもの(1から4)」を持参のうえ、窓口にて印鑑登録申請をいただいた後、登録の意思を確認するため「照会書・回答書」を本人の住民登録地へ転送不要郵便で送付いたします。
- 届いた回答書に自署・押印のうえ、下記の「必要なもの(1から6すべて)」を持参のうえ、申請した日から20日以内に印鑑登録証の受け取り手続きをしてください。
(注)代理人による申請の場合、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用する申請をすることはできません。
必要なもの
1 | 登録する印鑑(実印) |
---|---|
2 |
代理人の本人確認書類 (運転免許証等の官公署発行の顔写真付本人確認書類1点 または健康保険証・年金手帳等市町村長が適当と認める書類2点) (注)印鑑登録証の受け取りの際は、申請の際提示した書類と同じものを持参してください。 |
3 | 代理人の印鑑(認印可・シャチハタ不可) |
4 |
委任状 (注)登録する本人の自署・押印が必要です。任意の様式(便箋等に必要事項を記載する等)でご提出いただくことも可能です。市の様式を利用される場合は、ページ下部の様式を印刷してご利用ください。 (注)申請時と印鑑登録証受け取り時2回とも必要です。それぞれ委任内容が異なりますので、下記の記載例を確認のうえご用意ください。 |
5 |
照会書・回答書 (注)印鑑登録申請の後、登録の意思を確認するため市から本人へ郵送します。回答書に自署し、押印のうえ代理人が持参してください。 |
6 | 印鑑登録証発行手数料(300円) |
委任状見本(申請時)
委任状見本(印鑑登録証受け取り時)
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年後見人であっても印鑑登録ができる場合があります。
「成年被後見人等の権利の権限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施工に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されたことから、本市印鑑条例の印鑑登録資格を改正しました。(施工日:令和2年6月12日)
上記改正により、成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となりました。登録を希望される場合、以下の注意事項をよくご確認ください。
・印鑑登録申請手続き時に、ご本人の申請の意思を確認いたします。ご本人の申請の意思が確認できない場合、印鑑登録できません。
・ご本人と成年後見人の両名の来庁が必要です。なお、成年後見人は申請にかかるすべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。ご本人・成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。
必要なもの
1 | 登録する印鑑(実印) |
---|---|
2 | 成年後見人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(顔写真付)等のうち1点) |
3 | 成年後見の登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本) |
4 | 成年後見人の本人確認書類(登記事項証明書に記載のある氏名・住所が確認できるもの) |
5 | 印鑑登録証発行手数料(300円) |
登録方法
登録方法は、印鑑登録申請を行う成年被後見人の本人確認の方法によって以下の2種類があります。
1.本人が申請する場合
成年後見人が運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(下記参照)をお持ちの場合、即日登録できます。
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、障害者手帳(顔写真付き)等のうち1点。
手続き
1.上記の手続きに必要なものをお持ちになり、成年被後見人と成年後見人の両名で来庁し、印鑑登録申請を行ってください。
2.本人が申請する場合(顔写真付き本人確認書類がない場合)
成年被後見人が官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、下記のような本人確認書類(2点)を提示していただいたうえで、文書による照会にて本人確認を行います。印鑑登録申請時と回答書提出時の2回、成年被後見人と成年後見人の両名に来庁していただく必要があります。また、郵送により文書照会を行うため、印鑑登録申請から登録完了(印鑑登録の交付)まで数日間かかります。
本人確認書類(2点)
健康保険証、年金手帳等、市町村長が適当と認める書類2点
手続き
1.上記の必要なものをお持ちになり、成年被後見人と成年後見人の両名に来庁し、印鑑登録申請を行ってください。
2.申請受付後、「照会書・回答書」を成年被後見人の住民登録地あてに「転送不要」で郵送します。
3.成年被後見人本人が届いた回答書に自著・押印し、上記の必要なものと一緒にお持ちになり、印鑑登録申請を行った窓口へ成年被後見人と成年後見人の両名で、申請した日から20日以内に印鑑登録証の交付手続きに来庁してください。
こんなときは
印鑑登録証・印鑑を紛失した
印鑑登録証の廃止届出が必要です。本人確認書類(運転免許証等の官公署発行の顔写真付本人確認書類1点 または健康保険証・年金手帳等市町村長が適当と認める書類2点)を持参のうえ、来庁しお手続きください。代理人による手続きの場合は、委任状をご用意ください。再度印鑑登録を希望される場合は、上記を確認のうえ必要書類を持参いただき、印鑑登録申請手続きをしてください。
また、マイナンバーカードを紛失された場合につきましては、マイナンバーカードの紛失・再交付についての手続きもご確認ください。
印鑑登録証が破損・汚損した
印鑑登録証の再交付(破損・汚損した印鑑登録証に記録されている印影の情報を新しい印鑑登録証に引き継ぐ)申請が必要です。下記の書類を持参のうえ、来庁しお手続きください。
(注)マイナンバーカードが破損・汚損した場合につきましては、マイナンバーカードの紛失・再交付についての手続きもご確認ください。
必要なもの
1 |
本人確認書類 |
---|---|
2 |
破損・汚損した印鑑登録証 (注)印鑑登録証がない場合、廃止届出が必要です。 |
3 | 印鑑登録証発行手数料(300円) |
印鑑登録証として利用している住民基本台帳カード・マイナンバーカードの有効期限が切れた
印鑑登録証の切替交付または独自利用(住民基本台帳カード・マイナンバーカードに記録されている印影の情報を印鑑登録証・再交付されたマイナンバーカードに引き継ぐ)申請が必要です。下記のものを持参のうえ、来庁しお手続きください。住民基本台帳カードの場合は、代理人による手続きも可能です。
(注)マイナンバーカードの切替交付または独自利用申請は、本人に限ります。
必要なもの
1 | 本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(顔写真付)等の顔写真があるもの1点 もしくは健康保険証・年金手帳など顔写真がないもの2点) |
---|---|
2 |
住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード (注)新しいマイナンバーカードに印影の情報を引き継ぐことを希望される場合は、マイナンバーカードの受取手続き時にお申し出ください。 (注)住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードを紛失した場合、廃止届出が必要です。 |
3 |
(注)住民基本台帳カードから印鑑登録証に切り替える手続きを代理人が行う場合にのみ必要です。 |
委任状 (注)登録する本人の自署・押印が必要です。下記の記載例を確認のうえご用意ください。なお、任意の様式(便箋等に必要事項を記載する等)でご提出いただくことも可能です。市の様式を利用される場合は、ページ下部の様式を印刷して利用してください。 |
|
4 |
印鑑登録証発行手数料(300円) (注)新しく交付されたマイナンバーカードへ印影の情報を引き継ぐ場合は、手数料は不要です。 |
委任状見本
すでに印鑑登録証を持っているが、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用したい
印鑑登録証の切替交付(印鑑登録証に記録された印影の情報をマイナンバーカードに引き継ぐ)申請が必要です。下記の書類を持参のうえ、来庁しお手続きください。手続きできるのは本人に限ります。
必要なもの
1 | マイナンバーカード |
---|---|
2 |
現在利用している印鑑登録証 (注)印鑑登録証を返納する必要があります。現在利用している印鑑登録証がない場合、廃止届出が必要です。 |
マイナンバーカードに印鑑登録しているが、印鑑登録証を利用したい
印鑑登録証の切替交付(マイナンバーカードに記録された印影の情報を印鑑登録証に引き継ぐ)申請が必要です。下記のものを持参のうえ、来庁しお手続きください。手続きできるのは本人に限ります。
必要なもの
1 | マイナンバーカード |
---|---|
2 | 印鑑登録証発行手数料(300円) |
マイナンバーカードを印鑑登録証として利用する際の暗証番号がわからない・変更したい
下記のものを持参のうえ、来庁しお手続きください。手続きできるのは本人に限ります。
必要なもの
1 | マイナンバーカード |
---|---|
2 |
本人確認書類(免許証、健康保険証等) (注)マイナンバーカードの他にもう1点ご提示いただく必要があります。 |
様式
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【総和庁舎】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代)
【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代)
【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代)
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更新日:2023年09月06日