ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要です

更新日:2024年11月05日

ペダル付原動機付自転車とは

ペダルおよびモーターを備える車両のうち、次に該当するもの

■スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの

■電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

※ペダル付原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に分類されます。モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも一般原動機付自転車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。

このため、ペダル付原動機付自転車は、ナンバープレートの取得が必要です。

 

ペダル付原動機付自転車等_リーフレット(警察庁作成)

電動アシスト自転車とペダル付原動機付自転車の違い

ペダル付原動機付自転車と外観が似ているものに、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)があります。

こちらは、モーターのみでは走行できないため、道路交通法上「 自転車(軽車両) 」に該当します。

このため、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)は、ナンバープレートの取得は不要です。

ナンバープレートの交付について

ペダル付原動機付自転車を購入したとき、譲り受けたとき、または古河市へ転入したときは、登録の手続きが必要です。 手続き終了後、ナンバープレートと標識交付証明書を交付します。 詳細は以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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