公的年金の個人住民税特別徴収について

更新日:2020年11月30日

公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図るため、公的年金に係る個人住民税は平成21年10月支給分から特別徴収いたします。

今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金に係る個人住民税が年金から天引きされます。

対象者

65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている人)

ただし次の方は対象になりません

  • 当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満の方
  • 公的年金に係る特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える方
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方

対象となる年金

老齢基礎年金など

特別徴収の中止

次のような場合には、特別徴収が中止となり普通徴収の方法により納めていただくことになります。

(ア)年度途中で年税額に変更があった方

(イ)介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった方

(ウ)古河市から転出された方

(エ)現況届未提出などの理由により年金支給が差し止められた方

(オ)亡くなられた場合や裁定取り消しにより受給権を喪失された方

(カ)該当支払年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を控除した後の金額が、特別徴収税額に満たない方

65歳未満の方の公的年金にかかる個人住民税について

地方税法の改正に伴い、65歳未満の公的年金受給者で給与所得がある方は、平成22年度から、公的年金等に係る市県民税を給与所得に係る市県民税と合算して給与から特別徴収(天引き)することができるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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