固定資産税のQ&A
よくお問い合わせをいただく内容の一例をご紹介します。
納税する人(納税義務者)
Q.売却した土地(家屋)の納税通知書が届いた。私が固定資産税を払うのでしょうか?
A.毎年1月1日(賦課期日)時点で土地(家屋)の所有権者として登記簿に登記されている人が納税義務者となります。
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土地(家屋)を売却した場合でも賦課期日時点で登記上の所有権移転が完了していない場合、売り主(旧所有者)が納税義務者となります。 |
Q.納税義務者が亡くなりました。納付しなくてもよいのでしょうか?
A.相続人がその年度の納税義務者として承継されます。
| 所有権者が亡くなった年内に相続による所有権移転登記が完了しない場合、市に申告書の提出が必要ですので、下記を参照ください。 |
年末までに所有権移転登記が完了しないとき
相続人が納税義務者として承継されます。
納税・還付に関する通知書等を受領する代表者を申告する必要があるため、【相続人代表者指定届 兼 現所有者申告書】を市に提出してください。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
年末までに所有権移転登記が完了したとき
登記された新しい所有権者が納税義務者となります。
法務局から市に連絡が入るため、手続きは不要です。
税金の額
Q.土地の固定資産税が今年度から高くなりました。なぜですか?
A.住宅用地が更地になったため、特例措置の適用が無くなった。または、地目が変わったことなどが考えらえます。
| 土地を住宅用地として使用している場合、住宅1戸当たり200平方メートルまでは小規模住宅用地として課税標準額が価格の6分の1になり、200平方メートルを超える住宅用地は課税標準額の価格の3分の1にする特例措置が適用されています。 この措置が適用されるのは賦課期日現在で住宅用地となっている場合に限られるため、昨年中に家屋を解体した場合は特例措置が適用されなくなります。 また、畑から宅地へ利用地目が変わった場合も土地の税額が高くなります。 |
Q.家屋(住宅)の固定資産税が今年度から高くなりました。なぜですか?
A.新築住宅に対する減額措置が終了したことが考えられます。
| 一定の要件を満たす新築住宅は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一定部分の税額が減額されます。 令和4年(2022年)中に新築した住宅は令和5・6・7年度の3年度分に対して減額が適用されますが、令和8年度以降は本来の税額に戻ります。なお、長期優良住宅は5年度分が減額されます。 |
納税通知書
Q.納税通知書が届くようになった(届かなくなった)のはなぜですか?
A.課税対象となった(ならなくなった)ことが考えられます。
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固定資産税は同一の人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が下表の金額(免税点)に満たない場合、課税されません。しかし、何らかの理由により免税点以上になった場合は課税されることとなります。 |
| 種類 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
その他
Q.都市計画税とは何ですか?
A.都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的として課税されるもので、市街化区域内に所在する土地及び家屋が課税対象となります。







更新日:2026年05月07日