要配慮者施設における避難確保計画の作成について

更新日:2022年07月25日

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

平成29年6月に「水防法」の改正が行われました。この改正により、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と市への報告、その計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。

これは、平成28年8月の台風10号で要配慮者利用施設であるグループホームが被災し、避難の遅れにより9名の方が亡くなったことや近年多発する豪雨災害をうけての改正です。避難確保計画の作成や訓練の実施により逃げ遅れによる人命の喪失を防ぐことが目的です。

市内の対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、「避難確保計画」の作成及び提出をお願いいたします。

避難確保計画の作成等が義務付けとなる対象施設

対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域に位置し、古河市地域防災計画に記載のある施設が対象です。なお、古河市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。

対象施設一覧(令和4年6月現在)

令和4年6月時点での対象施設の一覧を下記に添付しました。また、記載のある各施設の浸水想定深についても記載しています。計画を作成する際の資料としてください。

避難確保計画の提出について

避難確保計画作成の流れについて

避難確保計画作成時フロー

1 避難確保計画の作成

2 避難確保計画を古河市へ提出

3 古河市で避難確保計画を確認

4 返送後、必要に応じて避難確保計画を修正

作成後(次年度以降)のフロー

1 避難訓練の実施

2 避難訓練及び避難確保計画の点検

提出物について

提出物:要配慮者施設避難確保計画作成報告書 1部、避難確保計画 2部

提出先について

提出先:古河市役所 担当所管課

手引き及び様式

手引き(国土交通省)

下記のリンク先よりご覧ください。

様式・記載例(古河市版)

洪水浸水想定区域について

避難確保計画作成の対象となる施設を判断している浸水想定区域は、令和2年4月に公表した「古河市洪水ハザードマップ・ガイドブック」でご確認ください。

【参考】洪水予報について

洪水予報と避難の目安

災害が発生するおそれがある時に、洪水浸水想定区域内にある要配慮者施設に対して、古河市から電話での音声メッセージによる洪水予報が伝達されます。

洪水予報とは、河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、気象庁と国土交通省または都道府県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示すものです。

洪水予報の標題には、氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報の4つがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 消防防災課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511​​​​​​​
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