身障者等用駐車場利用証制度

更新日:2023年03月24日

制度の目的は?

利用証を交付することで、内部障がい等をお持ちの方が身障者等用駐車場を利用しやすくすることや、当該制度が広く理解されることによるモラルの向上を図るためです。

申請方法は?

持参または郵送での申請となります。

受付窓口

障がい福祉課(健康の駅)、介護保険課(健康の駅)、市民総合窓口課(総和庁舎)、市民総合窓口室(古河庁舎・三和庁舎)

郵送申請の場合

「交付申請書、手帳等の写し、および利用証を返送する切手(140円分)」を同封の上、障がい福祉課へ郵送してください。

代理申請もできるの?

代理申請もできます。ただし、代理申請の場合には、代理人の本人確認ができるものが必要となります。(運転免許証、健康保険証、学生証など)

※郵送による代理申請の場合にも、代理人の本人確認書類の写しが必要となります。

申請には何が必要なの?

  1. 交付申請書または再交付申請書
  2. 下記のうちいずれか一つ(写し可)
    ・身体障害者手帳
    ・療育手帳
    ・精神保健福祉手帳
    ・介護保険被保険者証
    ・特定疾患医療受給者証
    ・小児慢性特定疾患受診券
    ・母子健康手帳

※代理申請の場合には、本人確認書類。

添付ファイル

対象者はどういう人?

歩行が困難な方であり、下記の交付基準に該当する方になります。

身体障害者

視覚障害

4級以上

聴覚または平衡機能の障害

  • 聴覚障害 3級以上
  • 平衡機能障害 5級以上

肢体不自由

  • 上肢 2級以上
  • 下肢 6級以上
  • 体幹 5級以上
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
    上肢機能 2級以上
    移動機能 6級以上

内部障害

  • 心臓機能障害 4級以上
  • じん臓機能障害 4級以上
  • 呼吸器機能障害 4級以上
  • ぼうこうまたは直腸の機能障害 4級以上
  • 小腸機能障害 4級以上
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上
  • 肝臓機能障害 4級以上

身体障がい者以外の方

  • 知的障がい者
    療育手帳の障がいの程度が「A」および「(A)」の方
  • 精神障がい者
    精神保健福祉手帳の等級が「1級」の方
  • 高齢者
    介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」以上の方
  • 難病患者
    一般特定疾患医療受給者証を交付された方
    小児慢性特定疾患受診券を交付された方
  • 妊産婦
    母子健康手帳を交付された方で妊娠7カ月~産後6カ月の方

どうやって使うの?

利用証を車のルームミラーにかけて、身障者等用駐車場をご利用ください。

注意事項

  • 利用証制度は、障がい等をお持ちの方が利用しやすくなるための制度であり、利用証をお持ちでない方でも、けがや病気などの特別な事情がある場合は身障者等用駐車場を利用することは可能です。
  • ただし、施設によっては、身障者等用駐車場の混雑を避けるため、利用を制限している場合があります。
利用証イメージ

利用証イメージ(27センチメートル×14センチメートル)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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