古河市地域生活支援拠点事業(こがサポ)

更新日:2025年02月10日

地域生活支援拠点事業(こがサポ)とは

   地域生活支援拠点とは、障がいのある方の高齢化,重度化や「親なき後」を見据え,障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地域全体で支えるための体制づくりのことであり、次の2つの目的を有しています。
【目的1】
緊急時の迅速、確実な対応(相談、短期入所等)により、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
【目的2】
体験の機会の提供を通じて、グループホーム、一人暮らし等の地域での生活を支援する。

   古河市の地域生活支援拠点整備については,地域の障害福祉サービス事業所や地域住民などが連携し、障がい者等の生活を地域全体で支える「面的整備型」として“地域みんなでサポート”をスローガンとして【こが サポ】「KOGA ONE TEAM SUPPORT (コガ ワンチーム サポート)」を進めていきます。

地域生活支援拠点事業(こがサポ)イメージ図

地域生活支援拠点事業(こがサポ)イメージ図

地域生活拠点の5つの機能

1 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行う機能。
2 緊急時の受入・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時に、短期入所等の施設受入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
3 体験の機会・場の提供 病院、施設からの地域移行や親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。
4 専門的人材の確保・育成 医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する方、高齢化に伴い重度化した障がいのある方に対して、専門的な対応が可能な体制確保や人材育成を行う機能。
5 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。

 

地域生活支援拠点事業(こがサポ)ガイドライン

障がいのある方の緊急時支援について(事前登録)

介護者(ご家族等)の急病や事故などのやむを得ない理由により、本人が居宅で生活を維持できない場合などの緊急時に、短期入所施設等の利用の支援を受けることができます。

利用にあたっては、事前に登録しておくことで、緊急事態があった場合に、その登録情報に基づいて、短期入所等の障害福祉サービス事業所と連携し、スムーズに対応できるよう支援します。

※65歳以上の方は、介護保険によるサービスをご利用ください。
※緊急で短期入所を利用した場合には、宿泊料、食費等の自己負担が発生します。

【想定される事例】
・急病等による介護者の不在
・冠婚葬祭(ただし、結婚などの事前に想定できるものは除く)
・常時行っている生活の継続が見込めない場合
・福祉サービスが何らかの理由で利用継続が出来なくなった場合
・本人、家族の状態が急変し、現状の生活維持が困難な場合
・その他突発的な事情で居住地を喪失もしくは安定した在宅生活が困難な場合

〔対象者(事前登録のできる方)〕
本人または家族が古河市に在住し、古河市が障害福祉サービスの実施主体となり、次のいずれかに該当する障がい者等となります。

1 身体障害者手帳の交付を受けている方
2 療育手帳の交付を受けている方
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

〔登録方法〕

1 登録相談
緊急時に支援が見込まれない障がいのある方または家族等は事前登録による緊急時対応を希望するかどうかあらかじめ相談を行う。

A 障害福祉サービス利用者 ? 相談支援専門員
B 福祉サービスを利用していない方 ? 拠点コーディネーターまたは障がい福祉課

2 対象者の確認
対象となる方は「緊急時に支援が見込めない方」(ハイリスク世帯)となりますので、家族(支援者を含む)等の状況を総合的に判断し、緊急時支援の必要性を確認する。

3 登録シートの作成及び提出
緊急時支援が必要と判断された方については、登録することの同意を得たうえで、登録シートを作成し、障がい福祉課に提出する。
※登録者に関する情報は、緊急時の支援その他本事業の運営に必要な場合のみ使用し、それ以外に使用することはありません。

◆ 事前登録シート

地域生活支援拠点事業(こがサポ)への登録について【事業者用】

   拠点事業の実施については、拠点事業への登録が必要となります。事前に障がい福祉課に相談していただき、市へ登録申請を行い、登録を受け、必要な際にそれぞれの機能を担い、事業を実施します。

(1)運営規程の変更
   拠点等の機能を担う事業所となる際に、運営規程にその旨の記載が必要。
(2)申請書の提出
   事前相談の後、添付の書類を添えて障がい福祉課へ提出。
  【提出書類】
    1 登録申請書(様式第1号)
    2 機能を担うことを記載した運営規程
(3)登録
   登録決定後、地域生活支援拠点等事業所名簿(事業所台帳含む)に登録し、地域生活支援拠点事業者登録通知書を事業所へ送付。また、登録した事業所はホームページにて公表する。

   ※登録後、給付費の算定に係る届出を県及び市に提出する必要があります。
      ・変更届出書
      ・体制等に関する届出書
      ・体制等状況一覧表
      ・運営規程
   ※体制届については加算を算定する前月の15日前までに届出が必要です。(15日までに届出された
      場合、翌月1日から加算の対象となります。提出された月は対象となりません。)
   ※届出書の提出日は、機能を担うことを記載した運営規程の施行日移行となります。

登録の流れ

登録の手順

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ