障がいを理由とする差別の解消について理解を深めましょう
障がいを理由とする差別の解消に関して
行政の取り組みや相談窓口を紹介するページです。
障害者差別解消法について
障害者差別解消法は、体や心に障がいがある人が社会で不公平な扱いを受けず、障がいがある人もない人も平等に生活できる環境をつくるために定められた法律です。
どんな内容なの?
この法律では、障がいを理由とする不当な差別や排除を禁止しています。
また、「合理的配慮」と呼ばれる工夫や支援を行うことが求められています。たとえば、視覚に障がいのある人にも情報を伝えるために点字や音声を使用したり、車いすを利用している人が通行できるように段差にスロープを設置したりすることがその例です。
令和6年4月に改正されました
令和6年4月(2024年4月)に「改正障害者差別解消法」が施行され、会社やお店などすべての事業者が「合理的配慮」を行うことが義務づけられました。
詳しく知りたい方向け
障がい者差別・合理的配慮の具体例を閲覧できます
障害者差別解消に関する事例データベース(内閣府公式ホームページ)
このデータベースでは、「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障がい種別や障がい者の年代などに応じて検索・閲覧することができます。
障がいを理由とする差別で困った時は、こちらへご相談ください
障害者差別解消法に関する相談窓口
【古河市障がい福祉課】
電話:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分
場所 :古河市総和福祉センター「健康の駅」1階(古河市駒羽根1501)
【茨城県障害者差別相談室】
https://www.ibaikuseikai.com/discrimination-consultation/
電話:029-246-6049
ファクス:029-246-6048
受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9時~16時
場所:茨城県総合福祉会館2階(水戸市千波町1918)
つなぐ窓口(内閣府)
https://sabekai-tsunagu.go.jp/
障害が理由の差別に関する相談を受け、適切な自治体や各省庁の相談窓口につなぎま
す。手話での相談も可能です。
詳しくはこちら(古河市公式ホームページ)↓↓
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ







更新日:2026年03月18日