市税の滞納と滞納処分

更新日:2023年04月01日

皆さまには、市税の納期限内納付にご協力いただき、誠にありがとうございます。

皆さまに納付していただいた税金は、子育て世帯への支援や生活に困っている方々への支援、市内の道路整備、小学校や中学校の施設の充実など、市民が快適に暮らせるような行政サービスの向上のために使わせていただいております。

滞納とは

市・県民税や固定資産税などの市税には、それぞれ法令等により納付する期限が規定されています。これが「納期限」です。納期限を過ぎると、翌日から延滞金の計算が開始されます。

税金を納期限までに納めないことを「滞納」といいます。

市税等を滞納することは市民サービスの低下を招くとともに、納期限内納付をされている多くの市民の皆さんとの公平性を欠くことになります。

公正・公平な住民サービスのためにも、税金の納期内納付にご協力をお願いします。

滞納処分とは

納期限を過ぎても納付されず、督促状や催告書を送付しても納付していただけない場合、滞納している人の意思にかかわらず、未納の税金を強制的に徴収しなければならないと法令により規定されています(地方税法第331条等)。

そのため、滞納している人の預金や給与、不動産等といった財産を差し押さえし、場合によって差し押さえた財産の処分(取り立てや公売)を行って市税に充当します。

滞納処分の流れ

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督促状とは

督促状は、納期限までに完納していない場合、納期限から20日以内に発送しなければならないと法令により規定されている書類になります(地方税法第329条等)。

催告書とは

督促状の期限を過ぎても納付が確認できない人へ送付している書類です。

滞納処分が次の段階に進む前に至急納付してください。

お手元に納付書がない場合は古河市役所収納課へご連絡ください。納付書を再発行します。

延滞金は納付日で計算されるため、延滞金が発生している場合は後日改めて通知します。

催告書(多言語)/Notification(multilingual)

納付したのに催告書が届いた場合

金融機関やコンビニエンスストア等で市税を納付してから市に納付情報が届くまでに最長で2週間程度かかります。

そのため、納付済みの場合でも督促状や催告書が送付されることがありますが、行き違いですのでご了承ください。

財産調査とは

督促状や催告書で指定された期限までに納付が確認できない場合は、滞納している人の財産(預金・給与・所有不動産等)を調査します。(国税徴収法第141条)。

勤務先の会社様へ給与調査が入ってしまうこともありますので、できる限り早い市税の納付をお願いいたします。

財産差押とは

滞納されている人への財産調査により、差し押さえることができる財産が発見された場合には、財産の差し押さえを行います(地方税法第331条等)。

例えば、預金口座を差し押さえされてしまうと、預金口座からお金を引き出せなくなることがあります。

市税の納付が困難なとき

納期限までの納付がどうしても困難な場合は古河市役所収納課までご連絡ください。生活状況や収支状況の聞き取りを行い、今後の納付計画を立てていきます。

また、条件に該当すれば、市税の徴収猶予制度を申請することも可能です。滞納税金についてお一人で悩まずに、まずは収納課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 収納課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5113
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