市税の滞納と滞納処分

更新日:2023年04月01日

皆さまには、市税の納期限内納付にご協力いただき、誠にありがとうございます。

皆さまに納付していただいた税金は、子育て世帯への支援や生活に困っている方々への支援、市内の道路整備、小学校や中学校の施設の充実など、市民の方が快適に暮らせるように使わせていただいております。

そのため市税を滞納すると、その分だけ住民サービスの低下に繋がり、また納期限内に納付している納税者の方との公平性も欠くことになります。

納期限を過ぎても市税が納付されず、督促状や催告書を送付してもお支払いいただけない場合、やむを得ず法令に基づき滞納処分を行うことがあります。

住民サービスの向上のためにも、皆さまには期限内の市税の納付をよろしくお願いいたします。

滞納処分とは

督促状や催告書を送付しても未納の状態が続くと、滞納している人の意思にかかわらず、未納の税金を強制的に徴収しなければならないと法令により規定されています(地方税法第331条等)。

そのため滞納している人の財産である預金や給与、不動産等を差し押さえ、差し押さえた財産の取り立てや公売を行い、滞納している税金に充当する一連の強制徴収手続きを滞納処分といいます。

滞納処分の流れ

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納期限とは

市・県民税や固定資産税などの市税は、それぞれ法令等により納付する期限が規定されております。これを納期限といいます。

例えば、固定資産税であれば、第1期が4月30日まで、第2期が7月31日まで、第3期が12月25日まで、第4期が2月末日までと規定されております。

納期限を過ぎてしまうと、翌日から延滞金が加算されます。

督促状とは

督促状は、納期限までに完納していない場合、納期限から20日以内に発送しなければならないと法令により規定されている書類になります(地方税法第329条等)。

催告書とは

催告書は、督促状を発送しても未納がある方へ送付している書類になります。催告書が届いたら市税に未納があるので、同封の納付書により速やかに納付をお願いいたします。

もし、お手元に納付書が無い場合には、収納課までご連絡をいただければ即日で納付書を再発行することができるので、一度ご連絡をお願いいたします。

財産調査とは

財産調査とは、督促状や催告書を送付しても未納の状態が続いてしまうと、滞納している方の預金口座や毎月のお給料、また所有している土地や建物などの不動産等を法令に基づき調査を行うことです(国税徴収法第141条)。

例えば、勤務先の会社様へお給料の調査が入ってしまうこともありますので、できる限り早い市税の納付をお願いいたします。

財産差押とは

財産差押とは、督促状や催告書を送付しても未納の状態が続き、財産調査を行い、調査により差し押さえることができる財産を発見した場合には、最終的に滞納している方の財産を差し押さえることです(地方税法第331条等)。

例えば、預金口座を差し押さえされてしまうと、預金口座からお金を引き出すことができないこともあります。

市税の納付がどうしても困難なとき

市税の納付がどうしても困難な場合、収納課までご連絡ください。生活状況や収支状況の聞き取りを行い、今後の納付計画を立てていきます。

また、条件に該当すれば、市税の徴収猶予制度を申請することも可能です。滞納税金をお一人で悩まずに、まずは収納課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 収納課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5113
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