よくある質問

更新日:2023年04月01日

Q:市税の納付方法について教えてください。

口座振替スマートフォンアプリ納付書eLTAX(地方税お支払サイト)で納付することができます。納付書は、コンビニや指定金融機関、郵便局などで納付することができます。

Q:コンビニ用納付書がコンビニで使えませんでした。どうすればいいですか?

指定金融機関であれば、期限を過ぎてしまったコンビニ用納付書でも納付することができます。

また、収納課へご連絡をいただければ、コンビニ用納付書の再発行が即日でできますので、一度収納課までご連絡をお願いいたします。

Q:市税の納付にクレジットカードは使えますか?

納付書にeLマークのある納付書は、地方税お支払サイトでクレジットカードでの市税の納付ができます。また、地方税お支払サイトでは、インターネットバンキング、ダイレクト方式、ペイジー番号発行(ATM等で納付)等でも納付できます。

Q:督促状が届きました。どうすればいいですか?

納期限を過ぎても市税を完納していないときは、納期限から20日以内に督促状を発しなければならないと法令により規定されております(地方税法第329条等)。

未納の市税がありますので、速やかに納付をお願いいたします。

また、督促状と行き違いで既に納付されている場合もありますので、その点はご了承願います。

Q:市税納付催告書が届きました。どうすればいいですか?また、納付しないとどうなってしまいますか?

未納の市税がありますので、同封のコンビニ用納付書で速やかに納付してください。納付書がお手元に無い場合には、収納課までご連絡をいただければ、即日で納付書を再発行いたします。

未納の状態が続きますと、最終的には財産(預金、生命保険、給料、不動産等)の差し押さえになることもあります。

Q:税金を納付できないとき、どうすればいいですか?

市税の納付がどうしても困難な場合には、まずは収納課までご連絡をお願いいたします。担当者が収入状況や生活状況の聞き取りを行い、その情報を元に今後の納付計画を納税義務者の方と共に考えていきます。

Q:納税相談をしたいのですが、平日は仕事をしており市役所へ行くことができません。どうしたらいいですか?

毎月休日開庁を実施しているので、休日開庁日に来庁して納税相談をすることができます。

また、毎月の最終週の平日は、19時30分まで窓口を延長しておりますので、この期間を利用して納税相談をすることもできます。

Q:市税を分割納付することはできますか?

経済的な事情や病気などの理由により市税の納付が困難な場合には、分割納付や納期限の延長などが受けられる場合がありますので、まずは収納課までご連絡をお願いいたします。

Q:税金を払わないと、どうなりますか?

納期限を過ぎて督促状や催告書を送付しても納付が無い場合、財産調査を行った上で、最終的には財産(預金、給与、不動産等)の差し押さえになることもあります。

どうしても市税を納付できない場合には、まずは収納課までご連絡ください。

Q:住宅ローンの支払いで税金を払うのが大変です。どうしたらいいですか?

まずはお客様がどのような生活状況なのかを収納課までご相談ください。

Q:生活するだけで精一杯なので、税金を納める余裕がありません。税金を納めなくてもいい制度はありますか?

税金を納付しなくてもいい制度はございません。一度収納課までご相談ください。

Q:仕事を辞めてしまい、貯蓄もほとんどないため、税金が払えません。どうしたら良いですか?

まずは現在の生活状況をご相談ください。納付方法の相談をさせていただきます。

Q:先日、自己破産をしました。自己破産したので、税金を払わないで良いですか?

税金については、自己破産しても免除になりません。

Q:勤務先の会社に給与照会の通知書が届き、困っています。どうすればいいですか?

これまで複数回の催告書を発送しましたが、未納の状態が続いているため、法令に基づき勤務先の会社様へお給料の調査をさせていただきました(国税徴収法第141条)。

未納の市税がありますので、一度収納課までご連絡をお願いいたします。

Q:財産の差押とは何ですか?

財産の差押とは、未納の市税がある場合、預金や給与などから強制的に未納の市税を徴収することです。

督促状を発布した日から起算して10日を過ぎると、未納の方の財産である預金や給与、不動産等を差し押さえしなければならないと規定されています(地方税法第331条等)。

Q:差押調書(謄本)が届きました。これは何ですか?

財産を差し押さえしたときに、法令によりご本人様へ交付しなければならないと規定されている書類になります(国税徴収法第54条)。

差押調書(謄本)が届いた場合、未納の市税があるため財産が差し押さえされていますので、一度収納課までご連絡をお願いいたします。ご連絡が無い場合、差し押さえた財産の取り立てを行い、未納の市税に充当することになります。

Q:配当計算書(謄本)が届きました。これは何ですか?

配当計算書とは、差し押さえされた方の氏名、住所、配当となる換価代金の総額、滞納金額、配当の順位とその金額、換価代金の交付期日等を記載した書類になります(国税徴収法施行令第49条)。

給与や預金などの財産を差し押さえた場合には、差し押さえされている人に配当計算書を交付しなければならないと規定されています(国税徴収法第131条)。

Q:茨城租税債権管理機構へ移管するとの通知が届きました。どうすればいいですか?

滞納額が高額な事案や解決が困難な事案については、徴収専門の組織である茨城租税債権管理機構へ事案を委託しております。

未納の市税がありますので、至急収納課までご連絡をお願いいたします。

Q:私は社会保険に加入しておりますが、古河市から国民健康保険税が未納であるとの催告書が届きました。どうしてですか?

国民健康保険税は世帯主の方へ課税されます(地方税法第703条の4)。そのため世帯主の方が社会保険に加入していても、家族の方が国民健康保険に加入していた場合、世帯主の方へ国民健康保険税が課税されます。

国民健康保険税の未納については、一度収納課までご連絡をお願いいたします。

Q:今年の3月1日に市外へ転出したのに、古河市から住民税が未納であるとの催告書が届きました。どういったことですか?

住民税は、1月1日に住民登録がある市町村で課税されます(地方税法第318条)。お客様の場合ですと、今年までは古河市で住民税が課税され、翌年以降は転出先の市町村で課税されることになります。

そのため今年の住民税までは古河市で納付する必要がありますので、できる限り早い納付をお願いいたします。

Q:今年の2月に土地を売却しましたが、固定資産税が未納であるとの催告書が届きました。これはなぜですか?

固定資産税は、1月1日現在の所有者の方へ課税されます(地方税法第343条及び359条)。

お客様の場合、2月に土地を売却されたとのことなので、今年分まで固定資産税を納付する必要があります。

納付のご相談は、収納課までご連絡をお願いいたします。

Q:死亡した父から土地を相続しました。納税の必要がありますか?

市税を納付する必要があります。納付金額や納付方法などの詳しいことについては、収納課までお問合せください。

また、相続放棄する場合には、裁判所へ陳述書を提出する必要がありますので、詳しくは裁判所のHPをご覧になるか、管轄の裁判所までお問い合わせください。

Q:軽自動車を以前に廃車したはずなのに、軽自動車税が未納の催告書が届きました。どうすればいいですか?

軽自動車税は、4月1日現在の所有者の方へ課税されます(地方税法第443条、444条及び463条の16)。

お客様の場合ですと、4月2日以降に廃車手続きをして今年の軽自動車税が課税されている、又は軽自動車の廃車の手続きに不備がある可能性があります。

一度収納課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 収納課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5113
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