コロナ禍等における書面議決による総会の開催方法について

更新日:2022年01月31日

コロナ禍等における定期総会・臨時総会の書面議決について

定期総会・臨時総会等の会議の開催について、委任状や書面による議決をご検討の場合は、下記を参照して、必要に応じて、様式例をご活用してください。

1. 委任状や書面による表決の方法が規約に定められている場合

規約上に定めがある自治会・行政区においては、規約に従い、委任状や書面による表決を行うことができます。

2. 委任状や書面による表決の方法が規約に定められていない場合

規約上に定めがない自治会・行政区においては、委任状や書面による表決を行った場合、改めて開催できる時に臨時総会を開催し、遡って規約の改定(委任状や書面議決により開催をした定期総会等の効力を補完をするもの)をしていただくことが望まれます。

コロナ禍等における総会書面議決 事務フローチャートについては、各自治組織での規約等を確認しながら、参考としてご使用ください。

また、認可地縁団体については、下記「コロナ禍等における認可地縁団体における総会の書面議決について」をご参照ください。

コロナ禍等における認可地縁団体における総会の書面議決について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁による団体における総会等の開催方法の取扱については、以下を参照し、開催をお願いいたします。

 

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