12月2日からマイナンバーカードの特急発行が始まりました
令和6年12月2日(月曜日)から、早急にマイナンバーカードの交付が必要となる方を対象に、マイナンバーカードの特急発行の仕組みが始まりました。
マイナンバーカードの申請から受取まで通常1ヶ月程度を要するところ、原則1週間以内(最短5日)で受け取ることができます。
注:通常、特急発行を申出された場合は手数料が発生します。
特急発行の申請ができる対象者
特急発行を申請できる対象者は以下のとおりです(クリックすると対象の申請手続の詳細に移動します)。条件に当てはまらない方は通常の申請になります。通常の申請についてはこちら。
・個人番号又は住民票コードの変更によってマイナンバーカードが失効したことによりマイナンバーカードの再発行を行う方
・マイナンバーカードが焼失し、若しくは著しく損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再発行を行う方
申請できる場所
古河市役所
〇総和庁舎市民総合窓口課
〇古河庁舎市民総合窓口室
〇三和庁舎市民総合窓口室
手数料
2,000円(申請手続時にお支払いいただきます。)
注:申請手続完了後の手数料の返金はできません。必ずマイナンバーカードを受け取っていただきますようお願いいたします。
手数料が無料になる方
1.上記「特急発行の申請ができる対象者」一覧の中で、今までマイナンバーカードを取得しておらず、初めてマイナンバーカードを申請する方
2.市町村若しくは地方公共団体情報システム機構(J-lis)に誤りがあった場合又は天災その他本人の責めによらない場合で、マイナンバーカードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再発行を行う方
3.マイナンバーカードの追記欄の余白なしを理由に手続ができなかったことにより再発行を行う方
4.個人番号又は住民票コードの変更によってマイナンバーカードが失効したことによりマイナンバーカードの再発行を行う方
5.国外から転入をした日以後、最初の転入届出をされた方
受取方法
申請から原則1週間以内(最短5日)に、地方公共団体情報システム機構(J-lis)より住民票に記載されている住所に宛てて、簡易書留の転送不要郵便でマイナンバーカードを送付します。
注:氏名又は住所に外字を含む方や、顔認証マイナンバーカードを希望する方等、古河市でカードの処理を行う必要がある一部の方は、処理完了後に古河市から簡易書留の転送不要郵便でマイナンバーカードを送付します。この場合、申請からカードの受取まで1週間以上を要する可能性があります。
病院への入院その他のやむを得ない理由により住民票に記載されている住所に居住していない方
住民票に記載されている住所以外の居所に居住していることを証する書類を提出いただくことで、所在地に宛てて、簡易書留の転送不要郵便でマイナンバーカードを送付します。
郵送の受取が困難な方
申請時、送付希望先を古河市役所窓口にしていただくことで窓口での受取も可能です。
必ず1週間経過後に本人確認書類を持参のうえ、お住まいの地区の市役所窓口へ受取にご来庁ください。
窓口受取に必要な本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点
※A書類(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない方はこちら
※市役所にマイナンバーカードが届いていない場合は、後日来庁していただく必要があります。来庁する前に、カードが届いているか市役所に問い合わせをお願いします。
郵送されたマイナンバーカードを保管期間内に受け取らなかった方
保管期間を過ぎたマイナンバーカードは古河市役所に返戻されます。返戻後は古河市から申請時に記入した連絡先に連絡しますので、再送又は窓口受取をお選びください。
窓口受取に必要な本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点
※A書類(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない方はこちら
申請手続の詳細
1歳未満の方
対象となる方・・・申請の日において1歳未満であり、かつ、初めてマイナンバーカードを取得する方
※令和6年12月2日より、1歳未満の申請者は顔写真なしマイナンバーカードとなりましたので、写真撮影は行いません。
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
古河市の休日・夜間の当直窓口や、住所地以外の市区町村でも申請できます。また、申請者本人(1歳未満のお子さま)の来庁及び本人確認書類の提出は不要です。
出生届の届出時に、暗証番号等の必要事項を記載した個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出し、マイナンバーカードの特急発行を申し出てください。
休日や夜間の出生届出の場合は、後日母子健康手帳を持って、平日に来庁が必要になりますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは出生届と同時のマイナンバーカード申請についてをご参照ください。
※住所地以外の市区町村の窓口で「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。お急ぎの方は住所地市区町村の窓口にご提出ください。
マイナンバーカードの申請が出生届と同時ではない場合
原則、申請者本人(1歳未満のお子さま)及び法定代理人(親権者)の来庁が必要です。
以下の本人確認書類をお持ちになり、マイナンバーカードの特急発行を申し出てください。
本人確認書類
国外から転入をした日以後、最初の転入届出をされた方
対象となる方・・・転入届出後初めてマイナンバーカードを取得する方
申請できる期間・・・転入届出をした日から起算して30日以内
本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点(パスポート+本人確認書類1点)
マイナンバーカードを紛失した方
対象となる方・・・令和6年12月2日以降に紛失届出をした後初めてマイナンバーカードを取得する方
申請できる期間・・・紛失届出をした日から起算して30日以内
本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点
その他必要な書類・・・遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号が記載された個人番号カード紛失届
A書類(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない方
照会兼回答書をお持ちいただくことで、A書類(顔写真付きの本人確認書類)なしでもマイナンバーカードの特急発行を申請できます。
A書類をお持ちでない方は、原則窓口受取となります。
申請後、照会兼回答書と本人確認書類B書類2点を持ってカード受取に来庁してください。
無戸籍等の理由で新たに住民票に記載された方
対象となる方・・・初めてマイナンバーカードを取得する方
申請できる期間・・・本人確認書類を入手した日から起算して30日以内
本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点
※A書類(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない方はこちら
新たに住民票に記載された中長期在留者等
対象となる方・・・中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届又は住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした後初めてマイナンバーカードを取得する方
申請できる期間・・・中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届又は住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から起算して30日以内
本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点(在留カード+本人確認書類1点)
個人番号又は住民票コードの変更によってマイナンバーカードが失効したことによりマイナンバーカードの再発行を行う方
対象となる方・・・住民票コードの記載の変更を請求する場合に、個人番号カードを返納した者を含み、失効後初めて個人番号カードを取得する方
申請できる期間・・・住民票コードの記載の変更の請求若しくは個人番号の変更の請求をした日又は職権による個人番号の変更により個人番号カードの返納を求める旨の通知が到達した日若しくはその通知に代えて、その旨の公示をした日から起算して30日以内
本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点
※A書類(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない方はこちら
マイナンバーカードが焼失し、若しくは著しく損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再発行を行う方
申請できる期間・・・個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれた日から起算して30日以内
本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点
※A書類(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない方はこちら
マイナンバーカードの追記欄の余白なしを理由に手続ができなかったことにより再発行を行う方
申請できる期間・・・追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から起算して30日以内かつマイナンバーカードの有効期限まで
本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点(マイナンバーカード+本人確認書類1点)
※A書類(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない方はこちら
刑事施設等に収容されていた方
対象となる方・・・釈放後初めてマイナンバーカードを取得する方
申請できる期間・・・本人確認書類を入手した日から起算して30日以内
本人確認書類・・・A書類2点又はA書類1点+B書類1点
※A書類(顔写真付きの本人確認書類)をお持ちでない方はこちら
本人確認書類
A書類(顔写真付きの本人確認書類)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード又は特別永住者証明書※
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(写真付き)
- 療育手帳(写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書 など
※平成24年7月9日の法改正により、在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書も含みます。
B書類(顔写真なしの本人確認書類)
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 精神障害者保健福祉手帳(写真なし)
- 資格確認書(有効期限内の健康保険証)
- 介護保険の被保険者証
- 敬老手帳
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含みます。)
- 障害福祉サービス受給者証
- 自立支援医療受給者証
- 戦傷病者手帳
- 生活保護受給者証
- 個人番号カード顔写真証明書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 子ども医療費受給者証
- 各種資格証(電子工事士免状、無線従事者免許証等)
- 船員手帳
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 など
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日