補装具・日常生活用具等の給付
補装具・日常生活用具の給付について、オンラインで申請できるようになりました。下記の申請フォームをご利用ください。
※はじめて制度を利用する方は、事前に担当課にご相談ください。
補装具
申請時に必要なもの
身体障害者手帳または指定難病医療費受給者証をお持ちの方で、判定の結果補装具が必要と認められた方が対象です。
(障がいまたは難病の種類、等級、状況等により、支給の可否が決定されます)
身体障害者手帳または指定難病医療費受給者証
個人番号(マイナンバー)が分かるもの
補装具の見積書
医師の意見書(必要な補装具のみ)
補装具の種類
- 視覚障がい
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 - 聴覚・言語機能障がい
補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ) - 肢体不自由
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、姿勢保持装置、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 - 内部障がい
車いす、歩行器、歩行補助つえ - 障がい児のみ
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
補装具意見書様式
Word形式
補装具意見書(肢体不自由を除く) (Wordファイル: 35.5KB)
補装具意見書(肢体不自由用・車いすを除く) (Wordファイル: 61.0KB)
補装具意見書(車いす・姿勢保持装置用) (Wordファイル: 130.0KB)
PDF形式
補装具意見書(肢体不自由を除く) (PDFファイル: 76.9KB)
補装具意見書(肢体不自由用・車いすを除く) (PDFファイル: 717.3KB)
補装具意見書(車いす・姿勢保持装置用) (PDFファイル: 344.6KB)
事業者向け案内
○ 古河市の利用者様に対して事業者が初めて補装具支給を行う場合、「古河市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」に基づき、古河市への事業者登録をお願いしております。登録の際には下記資料をご提出ください。
※押印省略可、メールでの提出可
・補装具事業者登録申請書
・補装具事業者調書
・法人登記事項証明書(写し可)
・義肢装具士免許(必要な場合のみ)
・事業所の概要が分かるパンフレット等(発行している場合のみ)
○ すでに登録いただいた内容に変更があった場合には、「補装具事業者変更届出書」のご提出をお願いいたします。
※押印省略可、メールでの提出可
○ 補装具支給に係る見積書の提出について、配達料増額や配達日の制限等を加味し、メールやファクスでの提出を可能といたします。不備等による差し替えに要する時間を短縮し、支給決定までの期間短縮が見込まれますので、ご協力をお願いいたします。
原本は事業者にて保管いただき、送付後は担当課にご連絡いただきますようお願いいたします。
メール:shogai.fukushi@city.ibaraki-koga.lg.jp
電話:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
補装具事業者登録申請書 (Wordファイル: 12.6KB)
補装具事業者登録変更届出書 (Wordファイル: 11.0KB)
日常生活用具
申請時に必要なもの
自力で日常生活を営むことが困難な重度の身体障がい者、心身障がい者(児)、および難病患者が対象です。
(障がいまたは難病の種類、等級、状況等により、給付の可否が決定されます)
身体障害者手帳または指定難病医療費受給者証
個人番号(マイナンバー)が分かるもの
日常生活用具の見積書
医師の意見書(必要な場合)
日常生活用具の種類
下記の資料で要件等を確認いただけます。
ストマ・紙おむつ・集尿器 (PDFファイル: 285.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ
更新日:2025年06月04日