障害福祉サービス・児童通所支援について
居宅や施設等における日常生活に必要な支援を行います。 個々の障がい程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況等)をふまえ、個別に支給決定されます。「障害者総合支援法」による介護給付・訓練等給付および「児童福祉法」による児童通所支援があります。
【対象者】
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)、難病患者等、児童
※「児童」とは、児童通所支援が必要と認められた児童または障がい児を指します。
※介護保険対象者は、介護保険サービスが優先となります。
難病患者等の疾患名確認はこちらをご覧ください
サービスの具体的な内容
サービスの名称 | 内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴・排泄・食事などの介助等を行います |
重度訪問介護 | 重い障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴・排泄・食事の介助や外出時の移動等を総合的に行います |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動に必要な情報の提供や、移動に必要な援助を行います |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常時介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などを行います |
短期入所(ショートステイ) | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設へ入所できます |
重度障害者等包括支援 | 常時介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します |
療養介護 | 医療の必要な障がい者で常時介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理・看護・介護や世話を行います |
生活介護 | 常時介護が必要な人に、施設で入浴・排泄・食事の介護や創作活動などの機会を提供します |
施設入所支援 | 在宅生活困難で施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴・排泄・食事の介護等を提供します |
サービスの名称 | 内容 |
---|---|
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定期間、生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います |
就労継続支援 (A型・B型) |
就労が困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います |
就労定着支援 | 一般企業で働いている方に、働きつづけるための支援をします |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います |
サービスの名称 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練を行います |
医療型児童発達支援 | 未就学の児童(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援および治療を提供します |
放課後等デイサービス |
就学中の児童に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う児童に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います |
障がい福祉サービス利用までの流れ (PDFファイル: 338.7KB)
児童通所支援利用までの流れ (PDFファイル: 188.5KB)
サービス利用者負担金について
サービスを利用された方には、所得区分に応じて利用者負担が生じます。月額の負担上限額は下記のとおりです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」になります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービスや児童通所支援を利用する人が複数いる場合など、合算した額が上限額を超えた分は「高額障害福祉サービス等給付費」として支給され、負担が重くならないように配慮されています。対象の方には、市からご案内いたします。
※就学前の児童通所支援の利用者負担無償化について
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化にあわせて、3歳から就学前までの子どもたちの児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。詳しくは下記のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ