古河市建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用変更について

更新日:2022年10月27日

古河市建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について、以下のとおり変更しましたので、お知らせいたします。

本条項に関する具体的な申請の手順、スライド額の計算方法および申請様式については、関連ファイルをご覧ください。

単品スライド条項の主な変更点

1.購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

2.鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

3.年度毎に検査を行う複数年に跨る維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可能とする。

単品スライドについて

「単品スライド」とは、古河市建設工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

変更適用日

令和4年10月24日

※変更適用日以降に工事請負契約書第26条第5項に係る請求が行われたものから適用となります。

運用基準

単品スライド様式集

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 契約検査課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-7745
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