野生鳥獣の捕獲には許可が必要です

更新日:2024年03月22日

私たちの身の回りにいる野生鳥獣は、法律により原則として捕獲が禁止されています。

ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許を保有している方が「有害鳥獣捕獲」として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。

なお、アライグマは特定外来生物に指定されていることから、市で捕獲・駆除を実施しております。詳しくは「アライグマにご注意ください」のページをご覧ください。

許可対象鳥獣

カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、キョン

※上記以外の鳥獣を捕獲しようとする場合は、茨城県県西県民センターにお問い合わせください。

許可対象者

狩猟免許を保有している方

※狩猟免許を保有していない方は、狩猟免許を保有している業者の方等に依頼してください。

許可期間

銃器を使用する場合は1か月以内

わなやその他の方法による場合は3か月以内

※捕獲期間が、狩猟期間及び狩猟期間の前後15日間にかかる場合は、事前に環境課へご相談ください。

申請方法

捕獲許可申請書(様式第2号)を記入の上、以下の書類を添付して提出してください。

(1)被害発生状況(様式第3号)

(2)捕獲等従事者名簿(様式第4号)

(3)捕獲区域図

(4)捕獲依頼書の写し(様式第1号)※被害者と申請者が異なる場合

(5)捕獲等従事者の狩猟免状の写し

(6)被害発生状況の写真

様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ