国民健康保険税を滞納すると(特別療養費と給付制限について)

更新日:2025年11月28日

国民健康保険税を滞納すると

国民健康保険税は、納期限までに納付をお願いします。

納期限までに保険税が納付されない場合、法律に基づき督促状の送付や、電話や文書による催告を行います。それでもなお特別な理由なく納付しない場合、滞納処分(財産の差押えなど)を行うことがあります。(詳しくは、参考リンクへ)

お困りの方は滞納になる前に、お早めにご相談ください。【納税相談窓口:収納課】

また、保険税の滞納が長期間に及ぶと、医療機関を受診をする際の自己負担が全額となるなど、保険給付の制限が生じます。(詳しくは、この後の『保険給付の制限』へ)

参考リンク

納税相談窓口の休日・夜間開庁日について(古河市ホームページ)

市税の滞納と滞納処分について(古河市ホームページ)

健康保険の切り替えを忘れていませんか?

職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険の資格喪失届の手続きをご自身でしていただかなければなりません。(原則、自動で健康保険が切り替わったり、会社等が代わりに資格喪失届の手続きをすることはありません。)手続きをしないままですと、国保加入が継続のままとなり、保険税が滞納となってしまう可能性があります。

国民健康保険をやめるとき(郵送・オンラインによる手続き)

保険給付の制限について

保険税の滞納が生じると、医療機関を受診する際の自己負担額や、高額療養費等の給付の申請・受領方法にも変更が生じます。

特別療養費への変更(全額自己負担・償還払い)

1年以上の滞納が続くと、「特別療養費の支給の対象」になる場合があります。この場合は、医療機関で一時的に医療費を全額自己負担のお支払いとなります。その後に、市役所で償還払いを受けるため、特別療養費の申請手続きが必要となります。

この「特別療養費の支給対象」となった際は、いつから適用となるか、事前通知を発送します。マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書(特別療養)」を交付し、マイナ保険証をお使いの場合は「資格情報のお知らせ(特別療養)」を送付します。このことにより、医療機関での受診は全額自己負担での受付となります。

「特別療養費の支給対象」から通常の自己負担割合(2割または3割)に戻るためには、滞納している保険税の納付が必要です。

災害や病気などやむを得ない事情により収入が激減し納付ができないときには、ご相談ください。

高額療養費

医療機関で限度額の適用が受けられない。

医療機関等の窓口でのお支払いが高額になったとき、大きな負担になることを避けるため、自己負担限度額(以下、限度額)を適用し、医療機関での支払いを限度額までに抑える制度があります。この制度を利用するには、マイナ保険証を利用して『マイナンバーカードによる情報提供の同意』をする。または『事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すること』が必要です。

ただし、保険税に滞納があると、この限度額の適用が受けられません。(70歳未満の人が制限を受けます。)

*参考リンク

国保加入者の高額な医療費の窓口負担を軽減します。(古河市ホームページ)

限度額の適用を受けたいとき

滞納している保険税の納付を行い、限度額適用認定証の申請をしてください。

マイナ保険証による情報提供の同意をしていた場合でも、滞納がある世帯では限度額の情報提供は行われませんので、同じように限度額適用認定証が必要です。

全額納付が難しいときにもご相談ください。

高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)ができない。

自己負担限度額を超えて支払った場合は、後日、高額療養費として申請し給付を受けることができます。この高額療養費の支給申請手続きの簡素化を1度行うと、次回以降は申請手続きが省略され、登録口座へ自動的に振り込みされます。

保険税の滞納があると、自動振込は停止となり、高額療養費支給申請手続きを窓口で毎回行っていただく必要があります。申請には、支給対象月となる診療分の領収書が必要です。

*参考リンク

高額療養費支給制度(古河市ホームページ)

給付の制限

滞納している保険税の納付相談をされないまま、保険給付(特別療養費、高額療養費、療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の支給申請があった場合、これらの全部または一部を差し止める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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