マイナンバーカードの券面記載事項の変更について

更新日:2022年10月28日

マイナンバーカードをお持ちの人は、カードの券面に記載されている事項(氏名・住所・生年月日・性別)に変更があった場合、住所地の窓口でカードに新しい内容を記載し、カードの情報を更新する必要があります。下記を確認のうえ、手続きをしてください。

なお、マイナンバーカードの券面に余白がなくなった場合、券面記載事項変更手続きはできません。カードの再申請が必要となりますので、こちらのページ(マイナンバーカードの紛失・再交付について)を参照してください。

マイナンバーカード券面記載事項変更について

手続方法

マイナンバーカードの券面記載事項変更手続は、本人(15歳未満及び成年被後見人の人は法定代理人)または同一世帯の人が手続きをすることができます。券面記載事項に変更のあった人のマイナンバーカードを持参のうえ、手続きをしてください。

(注)法定代理人の場合は、戸籍謄本その他の資格を証明する書類の提示が必要となります。

手続きの際、 マイナンバーカード交付時に設定いただいた「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合、再設定手続が必要です。再設定手続につきましては、こちらのページ(マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号再設定について)を参照してください。

(注)やむを得ない事情により代理人が手続きする場合、市からご本人様に照会書を送付し、ご本人様に記入いただいた照会書を持参のうえ再度ご来庁いただく必要がありますので、即日の券面記載事項変更手続きはできません。必要書類も異なりますので、代理人の申請を希望する場合は事前にお問い合わせください。

券面記載事項変更手続きの期限

他市区町村から古河市に転入された場合

他市区町村から古河市に転入された人は、継続利用の手続きが必要です。転入届出の際に、本人または同一世帯の人がマイナンバーカードを持参してください。転入届出の際に手続きできない場合は、転入届出後90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きをしてください。

異動日から14日以内に転入届出の手続きを行わない場合や、転入届をせずに転出予定日から30日を経過した場合は、マイナンバーカードが失効し、継続して利用することができません。また、転入届出後、90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行わない場合や、継続利用をせずに他市へ異動された場合もカードが失効します。

古河市内での住所異動(転居)や氏名の変更等の場合

転居届出や戸籍届出の際に、本人または同一世帯の人がマイナンバーカードを持参し手続きをしてください。住所地以外の場所で戸籍届出をした場合や、届出時に券面記載事項変更手続きができない場合は、後日必ず手続きをお願いします。

券面記載事項変更手続きが遅れることでマイナンバーカードが失効することはありませんが、カードの情報が古いままとなってしまうため、なるべくお早めに手続きをしてください。

署名用電子証明書の発行について

マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、カードの券面記載事項に変更があると自動で失効します。引き続き署名用電子証明書を利用されることを希望される方は、券面記載事項変更手続き時に、署名用電子証明書の発行手続きも行ってください。発行は、原則本人のみ申請できます。

発行手続きの際、マイナンバーカード交付時に設定いただいた「署名用電子証明書暗証番号」(英数字6桁以上16桁以内)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合、再設定手続が必要です。再設定手続につきましては、こちらのページ(マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号再設定について)を参照してください。

お問い合わせ・申請窓口

【総和庁舎】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代)

【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代)

【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代)

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古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
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