国民年金の手続き

更新日:2024年10月28日

国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金加入者(第2号被保険者)や、厚生年金加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)以外の人は、国民年金(第1号被保険者)に加入しなければなりません。

お手続きは各庁舎の窓口で行うことができます。

また、一部手続きでは、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。

20歳になったとき

20歳になった人には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。「基礎年金番号通知書」は別途送付されますので、大切に保管してください。

20歳になる前に、厚生年金加入者(第2号被保険者)や、その被扶養配偶者(第3号被保険者)になっているなどの理由で、すでに年金手帳や基礎年金番号通知書をお持ちの場合は、基礎年金番号通知書は発行されません。

会社を退職したとき・厚生年金から抜けたとき

国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きが必要です。

各庁舎窓口で手続きすることができます。

必要なもの:退職日や厚生年金の資格喪失日が記載された書類(退職証明・離職票・雇用保険受給資格者証など)、基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類

配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき・離婚したとき

配偶者の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に種別変更する手続きが必要です。

各庁舎窓口で手続きすることができます。

必要なもの:扶養から外れた日が記載された書類、基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類

 

また、離婚したときには年金分割制度があります。詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。

配偶者(第2号被保険者)が退職したとき

配偶者の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に種別変更する手続きが必要です。

各庁舎窓口で手続きすることができます。

必要なもの:配偶者の退職日や厚生年金の資格喪失日が記載された書類(退職証明・離職票・雇用保険受給資格者証など)、基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類

配偶者(第2号被保険者)が65歳に達したとき

厚生年金加入中の配偶者(第2号被保険者)が65歳になったときは、配偶者の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に種別変更する手続きが必要です。

各庁舎窓口で手続きすることができます。

必要なもの:基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類

第1号被保険者が年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失したとき

基礎年金番号通知書再交付の手続きが必要です。

市役所の各庁舎窓口で手続きができるのは、「国民年金加入者(第1号被保険者)」のみとなります。また、再交付には約1か月かかりますので、すぐに必要な場合はお近くの年金事務所にご相談ください。

必要なもの:本人確認書類

厚生年金加入者(第2号被保険者)や、その被扶養配偶者(第3号被保険者)のお手続きについては、お近くの年金事務所または第2号被保険者の勤務している会社にご相談ください。

国民年金保険料を納めるのが困難なとき

国民年金保険料の納付が難しいときは、保険料免除制度があります。詳しくはお問い合わせください。

第1号被保険者が出産するとき

国民年金加入者(第1号被保険者)が出産するときに、産前産後期間の保険料が免除されます。詳しくはお問い合わせください。

年金を請求したいとき

必要な書類や注意事項は、請求者によって異なります。

詳しくはお問い合わせください。

国民年金加入者または国民年金受給者がお引越ししたとき

国民年金加入者や国民年金受給者が住所変更したときに、手続きが必要な場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

国民年金加入者または国民年金受給者が死亡したとき

国民年金加入者や国民年金受給者がお亡くなりになったときに、手続きが必要な場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

その他国民年金に関するご相談

担当課やお近くの年金事務所にご相談ください。

詳しくは日本年金機構ホームページを参照ください

お問い合わせ

  • 古河庁舎 国保年金課 電話0280-22-5111(代表)
  • 下館年金事務所 電話0296-25-0829(ナビダイヤル)
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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