古河市コミュニティ活動助成金のご案内
古河市コミュニティ活動助成金
目的
市民の自主的または自発的なコミュニティ活動の健全な発展を図るため、予算の範囲内においてコミュニティ活動助成金を交付します。
助成対象
古河市住民自治組織設置規則(平成20年規則第30号)第2条に規定する地区において組織される団体
助成対象事業および金額
運営に要する経費として1団体あたり年額12万円【運営助成金】のほか、事業種別に応じ助成金【事業助成金】を交付します。
地区コミュニティ |
コミュニティ活動助成金 ※令和5年度においては、年間上限額162万円 |
運営助成金 | 設立助成金交付後、地区1団体当たり年額12万円を限度 |
ア イベント等の開催に関する事業 |
事業に要する経費の3分の2以内の額とし、1回あたり50万円を限度とする。 ※令和5年度においては、事業に要する経費1回あたり70万円を限度とし、ア~キまでの事業に係る助成金合計額の年間上限を150万円とする。 |
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イ 環境美化活動に関する事業 | |||
ウ 防災・防犯活動に関する事業 | |||
エ 地域福祉活動に関する事業 | |||
オ 伝統文化普及活動に関する事業 | |||
カ コミュニティ活動に関する事業で、市長が適当と認めるもの | |||
キ 広報紙発行事業 | 1回の発行部数発行が、1,000部未満のとき15,000円。1,000部以上2,000部未満のとき20,000円。 2,000部以上3,000部未満のとき30,000円。3,000部以上のとき40,000円。 |
手続きの流れ
※令和4年4月1日から下記の様式が変更になりましたので、新様式での申請をお願いいたします。
【新様式】
・運営助成金概算払請求書
・事業助成金概算払請求書
・実績報告書
・事業助成金(運営助成金)交付申請書
運営交付金
(1)運営助成金の交付申請をするときには、定期総会時の資料を添えて、「運営助成金交付申請書」を提出してください。
(2)助成金の交付決定を受けたら「運営助成金交付決定通知書」の写しとともに、「運営助成金概算払請求書」を提出してください。
(3)事業年度終了後、定期総会の資料を添えて、「実績報告書」を提出してください。
事業助成金
(1)事業実施1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
事業計画書添書(新規事業実施時のみ) (Wordファイル: 15.3KB)
また、概算払による交付を受けたいときには、下記の書類も合わせて提出してください。
(2)事業終了後、事業助成金交付決定通知書の写し、事業の様子がわかるもの(写真等)、かかった経費の領収書の写しを添えて次の書類を提出してください。
(3)事業助成金交付確定通知書による交付確定額を請求書に記載し、事業助成金交付決定通知書の写しとともに次の書類を提出してください。
事業助成金(運営助成金)交付請求書 (RTFファイル: 69.7KB)
こんなときには?
以下に該当するときには、必ず事前に市民協働課へご相談ください。
- 新規事業を実施するとき
- 事業がどの助成金対象事業項目になるのか判断できないとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民協働課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
市民協働課へのお問い合わせ
更新日:2023年07月03日