古河市消費生活センター

更新日:2026年03月17日

消費生活センターの紹介

古河市消費生活センターでは、古河市在住の方からの消費生活や契約トラブルに関する相談を消費生活相談員が電話・来訪にて受け付け、問題解決のための助言や情報提供を行います。相談は無料です。

問題解決に向けては、あくまでもご本人が交渉することになります。必要に応じてセンターはあっせんを行いますが、これは法的な権限を持たず、話し合いのお手伝いをして解決をめざすもので、相談員は法的代理人とはなれません。また、具体的な相談内容によっては、より専門的な相談機関等をご紹介する場合があります。

市長メッセージ

消費生活センターの概要

 

相談窓口名  古河市消費生活センター
 住所

 〒306-8601  茨城県古河市長谷町38番18番地 古河市役所

古河庁舎2階 産業戦略課内

 電話  0280-23-1718
 相談日  月曜日~金曜日
※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
 相談時間  午前9時~正午、午後1時~4時
 ご利用にあたって
  • ご相談は、お電話、文書(郵便)、来所で受け付けています。
  • 来所によるご相談は、円滑な相談対応のため、事前にご連絡いただくとスムーズです。(事前予約優先)  
  • 電子メールによる相談の受け付けは行っていません。
個人情報の取り扱いについて
  • 相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。これらの情報(以下、個人情報といいます)は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
  • 提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。

また、下記についても随時受け付けております。

  • 出前講座の開催
  • 多重債務相談
  • 消費者教育に関する資料の提供

センターで対応できない事例

センターは以下のような事例は対応できません。

・古河市にお住まいでない方からの相談
・個人間でのトラブル
・事業者の信用性、商品・サービスの評価、価格の妥当性等についての相談
・事業者や個人事業主の事業についての相談
・事業者に対して謝罪や補償、または指導、処分、処罰を求める相談
・相談員が相談者の代理人となることを求める相談
・他の消費生活センターに相談中、または相談処理済みの案件
・弁護士やその他の専門家へ相談することが適切と判断される相談
・裁判所等、他機関で審理中、または審理済みの案件

相談を終了する場合

相談内容が以下のような場合は相談を終了します

・あっせん等の対応をしても解決できず、関係者の協力が得られないとき
・相談者又は相手方が弁護士や司法書士を代理人として法的交渉を行うとき
・所在不明、長期不在等により、相談者と1月以上連絡がとれないとき
・相談の内容が公序良俗に反するとき
・センターで対応できない過度な要求があるとき
・センターで可能な助言や案内をすでに伝えており、相談終了を告げられているにも
かかわらず、同様の相談を繰り返すとき
・大声、暴言、威圧的な言動などがあるとき
・その他の迷惑行為などにより、相談を継続することが困難であるとき

お願い

・相談室内などでの撮影・録音は禁止です。
・相談内容や、経過・結果などをSNSやインターネット上で公開しないでください。
・消費生活相談員を変更することはできません。
・多くの市民が相談できるよう、相談時間は30分以内としています。
・通話時間の制限等を理由とした、センターからのかけ直しはできません。

消費生活の基礎知識

安心・安全な消費生活を送るために、市民の皆さんに知っておいていただきたい消費生活の基礎知識をご紹介します。

  • 契約の基礎知識
  • クーリング・オフ

相談事例の紹介

古河市消費生活センターに寄せられた相談相談の中から、主要な相談事例を紹介します。 消費生活相談員のアドバイスもありますので、消費者トラブルの未然防止・解決にご活用ください。

  • 相談事例の紹介

センターの相談実績

令和7年度相談実績【最新】

過去の相談実績

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 産業戦略課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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