古河市消費生活センター
消費生活センターの紹介
古河市消費生活センターでは、古河市在住の方からの消費生活や契約トラブルに関する相談を消費生活相談員が電話・来訪にて受け付け、問題解決のための助言や情報提供を行います。相談は無料です。
自主交渉を基本としますが、必要に応じてあっせんを行います。センターによるあっせんは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決をめざすものです。また、より専門的な相談機関等がある場合は、相談内容にあった窓口を紹介します。
市長メッセージ
市長メッセージはこちらをクリックしてください (PDFファイル: 96.4KB)
消費生活センターの概要
| 相談窓口名 | 古河市消費生活センター |
|---|---|
| 住所 |
〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18番地 古河市役所 古河庁舎2階 産業戦略課内 |
| 電話 | 0280-23-1718 |
| 相談日 | 月曜日~金曜日 ※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 |
| 相談時間 | 午前9時~正午、午後1時~4時 |
| ご利用にあたって |
|
| 個人情報の取り扱いについて |
|
また、下記についても随時受け付けております。
- 出前講座の開催
- 多重債務相談
- 消費者教育に関する資料の提供
相談にあたっての注意事項
・より専門的な相談機関等がある場合には、相談内容に応じて適切な窓口をご案内します。
・センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではありません。あっせんに入っても結果としてご希望に添えない場合もあります。
・事業者に対する指導や、相談者の代理人として事業者と交渉することはできません。
センターで対応できない事例
以下のような事例は対応できません。
・古河市在住ではない方からの相談
・個人間の取引やトラブルについての相談
・事業者の信用性、商品・サービスの評価、価格の妥当性等についての相談
・事業者や個人事業主からの事業に関する相談
・事業者が法律専門家の対応とした場合
・事業者の接客対応や謝罪、補償を求める相談や事業者に対する指導
・相談者が相談者の代理人となることを求める旨の相談
・他の消費生活センターに相談中、あるいは相談処理済みの案件についての相談
・弁護士等の他の専門家へ相談することが適切であると思われる相談
・裁判所等、他機関で審理等が行われている(行われた)案件についての相談
・自動車等を運転している状態での相談
相談を中止する場合
以下のいずれかに該当する場合、相談業務を中止させていただくことがあります。
・センターからの助言を聞いていただけない場合
・センターに対して過度な要求を繰り返す場合
・センターで可能な助言や案内をすでに伝えており、相談終了を告げられているにもかかわらず、同様の相談を繰り返す場合
・相談中に大声を出したり、暴言、威圧的な言動をするなど、相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為などにより、業務に差し支える場合
消費生活の基礎知識
安心・安全な消費生活を送るために、市民の皆さんに知っておいていただきたい消費生活の基礎知識をご紹介します。
- 契約の基礎知識
- クーリング・オフ
相談事例の紹介
古河市消費生活センターに寄せられた相談相談の中から、主要な相談事例を紹介します。 消費生活相談員のアドバイスもありますので、消費者トラブルの未然防止・解決にご活用ください。
- 相談事例の紹介
センターの相談実績
令和7年度相談実績【最新】
令和7年度相談実績【最新】 (PDFファイル: 112.7KB)
過去の相談実績
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 産業戦略課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
産業戦略課へのお問い合わせ







更新日:2025年04月15日