消費生活センター相談事例・相談件数

更新日:2025年04月15日

相談状況(令和7年10月)

今月の相談事例・アドバイス

【相談事例】

SNSの美容クリニックの美肌広告を見て、無料のカウンセリングを予約した。当日はカウンセリングのみを希望し問診票に記入し90分のカウンセリングを受けた。カウンセリング終了後、顔に糸を入れてリフトアップする施術を勧められた。モニターになれば割引で約20万円になると言われた。長時間勧誘されたが断ると、診察料1万円を請求された。払わないといけないか。

【アドバイス】

美容医療サービスに関する相談では、SNSやウエブサイトでの広告等が受診のきっかけというケースが多くみられます。クリニックの広告は、患者等の利用者保護の観点から、虚偽広告や誇大広告等が禁止されています。「今日契約・手術すれば割引がある」などと、契約を強引に勧められる場合がありますが、はっきり断りましょう。美容医療サービスの契約は、一定の条件・期間内であればクーリングオフが可能な場合があります。事例の請求された診察料に関しては、料金の説明を受けていないので払いたくないと交渉しましょう。

 

相談件数と相談事例

相談事例

相談事例の紹介と解決のアドバイス

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訪問販売・電話勧誘

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その他

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